生命保険の税務について
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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法人名義で契約する生命保険は、節税目的として、活用されることがあります。
今回は、生命保険のうち、少額の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の法人税法上の取り扱いについて、お伝えいたします。
少額の定期保険及び第三分野保険に係る保険料は次の要件を満たせば、支払った日の属する事業年度の損金とすることができます。
・契約者が法人であること。
・保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険又は第三分野保険であること。
・その事業年度に支払った保険料の額が一の被保険者につき30万円以下であること。
ただし、保険金又は給付金の受取人が法人でなく、被保険者またはその遺族である場合等、例外があります。
保険契約の税務上の取り扱いは、保険の契約内容により大きく異なることがあります。
特に、法人名義の生命保険への加入を検討する際は、事前に弊社担当者へご連絡いただくと安心です。
年金の種類と所得金額計算
たくさんの「年金」、どれを使ってますか?
近年、老後資金への関心から、iDeCo(個人型確定拠出年金)等の私的年金の流行が起こりました。「年金」といっても、数多くの種類があり、混同しがちです。所得金額算出の観点から分けて確認してみましょう。
公的年金等控除が適用される年金
公的年金等は、年金の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いて所得金額を計算します。この雑所得となる公的年金は、
①国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
②過去の勤務により会社などから支払われる年金
③外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で①に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するもの
と規定されています。
「公的」と名がついているので企業年金は異なると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、企業年金も年払いで受け取る場合は、公的年金等控除が適用される年金です。
公的年金等控除が適用される年金を例示すると、基礎(国民)年金・厚生年金・企業年金・国民年金基金・確定拠出年金等です。ただし、企業型確定拠出年金やiDeCo、一部の企業年金等は、「年金として受け取る(公的年金等控除適用)」か「退職所得として一時金で受け取る(退職所得控除適用)」かの選択が可能です。税額や健康保険料に鑑みると有利不利があるので、他の退職金や年金の有無、その他の収入見込みやライフプランを考慮する必要があります。
非課税の年金
病気やケガで障害が残った場合などに支給される「障害年金」や、国民年金・厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた人に支払われる「遺族年金」は非課税所得です。
公的年金等控除が適用されない年金
個人年金保険の年金については、公的年金等控除が適用されません。所得区分は公的年金と同じ「雑所得」ですが、確定申告書上で記載すべき欄は「公的年金等」ではなく「その他」の雑所得となります。
個人年金の所得金額は、その年に受け取った金額から積み立てた額を引いた額です。
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