ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-09-26
ueda-staff

税金の納付方法

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

税金の納付方法が多様化しております。主なメリット・デメリットは下記の通りとなります。

(1)現金納付

・メリット…全税目対応している。
・デメリット…銀行等の営業時間内でしか対応できない。

(2)口座振替

・メリット…一度登録すれば納付手続きが不要となる。
・デメリット…一部の税目しか対応していない。管轄が変わった場合は登録が無効となることがある。

(3)インターネットバンキング

・メリット…銀行に行く手間が省ける。
・デメリット…納付情報の登録をご自身で行って頂く必要があるケースがある。

(4)クレジットカード納付

・メリット…銀行に行く手間が省ける。ポイントがつくケースが多い。
・デメリット…納付情報の登録をご自身で行って頂く必要があるケースがある。
手数料が発生する。

(5)コンビニ納付(30万円以下が対象)

・メリット…コンビニで納税手続きが行える。
・デメリット…金額確定後に税務署などから納付書を発行してもらう必要がある。

(6)電子納税

・メリット…e-Tax・eLTAXで可能。
・デメリット…事前にそれぞれ届出が必要

(7)スマホ決済アプリ(地方税のみ)

・メリット…銀行に行く手間が省ける。
・デメリット…金額確定後に税務署などから納付書を発行してもらう必要がある。

ご不明な点がございましたら担当者までご相談ください。
よろしくお願いいたします。

国民健康保険の「傷病手当金」
~新型コロナ特例~

新型コロナに感染した場合の保険給付

新型コロナウィルス感染症に感染した場合、医療や介護の現場など業務上の理由による場合は、労災保険から療養や休業等の給付を受けることになりますが、業務外の感染、いわゆる私傷病の扱いとなる場合は健康保険から給付を受けることになります。

健康保険の「傷病手当金」

健康保険による休業給付、つまり「傷病手当金」は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することが出来ない期間、最長1年6か月間支給されます。任意継続被保険者には適用されません。
 傷病手当金が支給される要件は、以下の通りです。
① 業務外に起因すること
② 病気やケガによる休業であること
③ 労務不能であること
④ 給与が支給されていないこと
⑤ 連続して3日休業したこと
 例えば、有給休暇を使って休業した期間は、給与が支給されているため、傷病手当金は支給されません。
 支給額は、標準報酬月額を30で割った金額に3分の2を乗じた金額が一日あたりの支給額となります。

国民健康保険の「傷病手当金」(特例)

本来、傷病手当金は健康保険独自の給付で、国民健康保険には設定されていません。
しかし、新型コロナ特例として、国民健康保険にも傷病手当金が設けられているのをご存じでしょうか。
支給要件は、①国民健康保険の加入者、②勤務先から給与の支給を受けているが不支給または減額されている、③新型コロナに感染、または感染が疑われ連続3日以上労務に服することが出来ない等です。
短時間労働者で健康保険の被保険者でない場合、国民健康保険の傷病手当金を受給できる可能性がありますので、パート社員がコロナに感染された場合、各市区町村に問い合わせを勧めてはいかがでしょうか?

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら