ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-02-13
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確定申告の誤りやすい点

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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2月になりいよいよ確定申告の時期がやって参りました。
そこで、確定申告に関して誤りやすい点をピックアップしました。

①副収入の申告忘れ
 仮想通貨の売却、フリマサイト等での生活用品以外の売却、料理宅配サービス等の収入などが挙げられます。 
 昨今では副業を行っている方が増加しておりますので、申告忘れがないようにご注意ください。
②一時所得の申告漏れ
 主に生命保険会社等の満期保険金や一時金などが挙げられます。

③医療費控除の計算誤り
 出産育児一時金や生命保険会社等から支給される入院給付金など、 
 医療費を補填する性質のものは控除して計算する必要がございます。

④給与所得者の寄付金控除の適用漏れ
 ふるさと納税を行った給与所得者の方は、年間の寄付先が5自治体以内の場合、
 ワンストップ特例を行う事により確定申告が不要となります。
 ワンストップ特例を行わなかった場合は、確定申告を行わない限り税額に反映されません。
 
⑤ひとり親控除等の適用漏れ
 納税者がひとり親であるときは、所得控除を受けることができます。
 ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、
 次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
 ・事実上婚姻関係と認められる人がいないこと。
 ・生計一の子がいること。(所得要件等あり)
 ・合計所得金額が500万円以下であること。

他にも誤りやすいポイントは様々ございますがいかがでしょうか。
ご不明な点などございましたらお気軽に担当者にご相談ください。

1月以降退職者の住民税特別
徴収の継続と一括徴収の分岐

退職後に勤務が継続か否かで変わってくる

個人の住民税は、その年1月1日居住の市町村から前年の所得を基に課税されます。納税は、給与所得者の場合、給与支払者により、6月から翌年5月までの給与から「特別徴収」され納税されます。
 退職した場合、退職日が6月1日から12月31日までであるときは、退職の月までは「特別徴収」により給与から天引きされますが、その後は「普通徴収」に切り替わり、自身で市町村に納付することになります。ただし、次の勤務先で「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。
 では、退職日が1月1日以降の場合はどのような手続きになるのでしょうか?

特別徴収継続か一括徴収かの分岐点

1)退職後も継続し勤務先がある場合
 退職日が1月1日から4月30日までの場合で、退職後も次の勤務先(=給与支払者)があるときは、退職月の翌月10日までに「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。
 退職日が5月1日から5月31日までの場合は、5月分のみですので、通常通りの住民税額が最後の給与から徴収されます。
(2)勤務先がないか空白期間がある場合
 退職後次の勤務先が決まっていなかったり、決まっていても次の給与までに空白期間があったりする場合は、退職する会社が5月分までを一括徴収し納付しなければならないこととなっています。
 ただし、退職時点で支給される給与や退職金から一括徴収額を差し引きしても納付額が足りない場合は、その分の金額を普通徴収で納付することになります。

特別徴収継続の場合は速やかに手続きを!

いつの時点で退職するにせよ、「特別徴収継続」の手続きは、「給与所得者異動届出書」を提出することにより行われます。旧会社ではそれまで特別徴収して納付した金額の実績を記載し、新会社では今後の特別徴収と納付を行う旨の記載をします。この届出書は会社を通して提出することになりますので、新旧会社の給与計算担当者とよく相談して、書類の不備や理解不足による住民税延滞にならないよう注意が必要です。

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