ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-05-29
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突然の相続があった際に考えること

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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超高齢化社会である現在の日本において、相続税の申告件数は年々増え続けています。
ほとんどの方が経験したことがない相続のため、スムーズに行動ができる方は中々おりません。
そこで今回は、相続があった際に確認しなければならないポイントをお伝えします。

①葬儀や届出、名義変更などの手続き
 まず、人が死亡した際は多方面に手続きを行う必要がございます。
 下記は一例になりますが、手続き漏れがないようにご注意ください。
 ・市区町村に死亡届の提出、葬儀を行う
 ・金融機関に死亡の届出、公共料金の名義変更
 ・健康保険や年金の資格喪失や受給停止
 ・生命保険の請求手続き

②被相続人の準確定申告
 被相続人(亡くなった人)がその年、又は1月1日から確定申告期限(3月15日)の間に相続があった場合で前年の確定申告を提出しなければならない場合、
 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告書を提出する必要がございます。
 通常の確定申告とほぼ同様の内容となりますが、普段自分が関与していない事業やその他所得の内容を把握する必要がございます。

③相続税の確定申告
 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出する必要がございます。
 被相続人が所有していた資産等を全て申告する必要があるため、申告にかなりの時間を要します。
 10ヶ月も期間があると考えられがちですが、相続放棄の場合は3ヶ月以内に裁判所に手続きを行わなければならない、
 4ヶ月以内に上記の準確定申告をしなければならない等、期限には十分に注意が必要です。
 また、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数=基礎控除 となり、相続財産がこの基礎控除内なら申告を行う必要がございません。
 まずは金額が大きくなりがちな不動産等の金額を考え、申告が必要になるか考えてみても良いかもしれません。

簡単にはなりましたがいかがだったでしょうか。
相続があった際は他にも考えなければならないことが山ほどございますが、少しでもお力になれれば幸いです。
他にも何かご不明な点等がございましたら担当者にお問い合わせください。

非課税期間が無期限に
新NISAのしくみ

2024年1月から新NISAがはじまる
NISAとは、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる個人投資家のための税制優遇制度です。
 令和5年度税制改正にて、2024年1月から、非課税期間が無期限となり、つみたて投資枠(旧つみたてNISA)と成長投資枠(旧一般NISA)の併用が可能となります。また、年間非課税枠や非課税保有限度額が増加しました。
つみたて投資枠(旧つみたてNISA) 成長投資枠(旧一般NISA)
年間非課税枠 120万円
(旧:40万円) 240万円
(旧:120万円)
非課税保有限度額 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)
(旧:つみたて800万円、一般600万円)
2023年までの旧制度では制度の併用はできず、つみたてか一般かを選ぶ必要がありましたが、2024年からのNISAの場合は、非課税保有限度額を共有するものの、制度の併用自体はできるようになりました。
売却で非課税保有限度額の復活

 買い付けした金融商品を売却した場合、取得価額分の非課税保有限度額が復活します。例えば限度額いっぱいの1,800万円までNISAを利用している場合、そのうちの取得価額100万円の商品を売却すると、100万円分は限度額が復活します。
 ただし、限度額が復活するのは「売却した翌年」となるので注意が必要です。

ロールオーバーは廃止

 非課税期間が無制限となったため、非課税期間が過ぎた金融商品を、次の非課税投資枠に持ち越すロールオーバーは廃止となります。また、2023年中までの旧NISA制度からのロールオーバーもできない仕組みとなっていますが、2023年までの旧NISAについては、新NISA制度の非課税保有枠を圧迫しない別建てとなります。なお、旧NISAから新NISAへの切替手続きは不要です。
まだNISAをはじめていない方で、新NISAの非課税保有限度額以上の余剰資金がある場合は、今年中にNISA口座を開設することも検討してみましょう。

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