ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-02-27
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宅急便値上げか?

新聞等によると、ヤマト運輸は労使交渉でこれ以上業務量を増やさないことで合意した。現場は業務量の増加に対して人手不足のため社員の労働負荷が増している。会社も人件費増で収益が悪化。。。

確かに我が家でも子供はもっぱらネットで買い物。宅配便で受け取っています。自粛を求めてもこれが時代の流れ。運賃の値上げで業務量を減らすことで調整することになるのでしょうか。

消費者は運賃が高くなってくると、どこかでネットから実店舗での購買にシフトする→実店舗の売上が復活→店舗雇用増加となる?あるいは、運賃の値上げ→消費者が購買を抑える→物品の売上減少→不景気になる?弊事務所も仕事で宅急便を使っているので、値上げになると経費増になります。大口顧客だけ値上げするのか、我々中小企業も値上げするのか。気になるところです。

 

源泉税は支払調書で確認を 一口馬主の確定申告
小口でもなれる!競走馬の「一口馬主」

競走馬の馬主(うまぬし)といえば、昔からお金持ちのステータスですが、数十万円からの小口の出資で間接保有ができる「一口馬主」という制度があります。
この制度は「愛馬会法人」「クラブ法人」という2つの法人と「匿名組合契約」を用いて組成されています。

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クラブ法人は競走馬をレースに出走させ、獲得した賞金を「JRA→クラブ法人→愛馬会法人→一口馬主」と順次分配していきますが、各段階で源泉徴収が行われます。

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なんでこのような形態になったのか?

この制度は、匿名組合というパススルー事業体を用いた投資スキームとはなっていますが、もともと節税目的で作った仕組みという訳ではなさそうです。
1971年、競馬法改正により名義貸し禁止が明文化され、共同馬クラブが解散の危機に陥りました。そのクラブの一つが存続のため、商法の匿名組合を使った運営手法を考案し、他のクラブもそれに続いたということのようです(このような経緯からか、十数年前までは業界独特の源泉徴収が行われていたようです)。

20万円超の場合には「雑所得」で確定申告

「一口馬主」が受取る匿名組合の利益分配金は所得税法上、「雑所得」に該当します。この場合、給与所得者は、他の給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるときには、確定申告が必要となります。
収入金額(分配額のうち利益部分)から会費など必要経費を控除した金額が雑所得の金額となります。源泉徴収額は、愛馬会から送られてきた「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」を確認して下さい。

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