ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-09-25
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出張旅費規程について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、出張旅費規程についてお話させていただきます。

出張旅費規定は、出張旅費精算の基準となる規程です。
本規程の目的は、従業員等からの不相当に高額な出張旅費の請求を防止すること、規程の通り支給する旨・基準金額を定めることで事務手続きの簡略化を図ることなどがあります。
役員のみ、従業員数が少ない法人の役員への支給の場合、規程に沿って支給した場合であっても税務上否認され、給与所得として課税されるリスクがあります。
税務上の否認リスクを考慮し、下記を推奨しております。

【役員のみ、従業員数が少ない法人の役員】

・日当:なし
・旅費:実費
・宿泊費:実費

※支給する場合は、リスクを認識し、支給金額が不相当に高額とならない範囲での作成・運用をお願いします。
※従業員数が多い、少ないの判断には明確な基準がないためご注意ください。

【上記以外の法人の役員、従業員】

・日当:規程の通り
・旅費:実費または規程の通り
・宿泊費:実費または規程の通り

また、出張旅費を支給する場合は、行き先、日数、出張に係る実費などを記載した出張報告書を作成し、支給の根拠を残してください。

不明点があれば当社担当者までご相談ください。

令和5年度地域別最低賃金

47都道府県で39円~47円の引き上げ

令和5年度地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。
地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、4区分だったランクが今年度から3区分に変更となり、改定額を見ていくとAからCの47都道府県すべてで39円以上引き上げられ、東京都は時給1,113円と最高です。
最高額1,113円と最低額893円の金額差は220円です。差の割合は80.2%と8割を超えて地域格差は少しずつ改善しています。

地方で目安を上回る回答相次ぐ

近年最低賃金は引き上げの流れが続いていますが、消費者物価の上昇が大きく、昨年10月~今年6月までの消費者物価指数は対前年同期比4.3%で最低賃金引き上げ率3.3%を大きく上回っています。目安を上回る引き上げが賃金の低い地方で相次ぎました。地域経済の活性化や若年層の流出を防ぎ労働人口を確保するには、目安より高い金額が必至と上乗せした回答が24県ありました。引き上げ幅の全国加重平均額は43円で過去最高となっています。

令和5年度の改定額は以下の通り

39円改定 岩手893円
40円改定 北海道960円 宮城 923円
群馬 935円 富山948円 山梨938円
長野 948円 岐阜950円 静岡984円
三重 973円 滋賀967円 京都1008円
奈良 936円 岡山932円 和歌山929円
広島 970円 山口928円 香川918円
41円改定 栃木 954円 埼玉1028円
東京1113円 神奈川1112円 新潟931円
愛知1027円 大阪1064円 兵庫1001円
徳島896円 福岡941円
42円改定 福島900円 茨城 953円
千葉1026円 石川 933円
43円改定 福井931円  沖縄896 円
44円改定 秋田897円  愛媛 897円
高知897円 宮崎897円 鹿児島897円
45円改定 青森898円 大分899円
長崎898円 熊本898円
46円改定 山形900円 鳥取900円
47円改定 島根 904円 佐賀900円

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