ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-07-08
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個人事業税

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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関東では梅雨明け宣言がまだというのに連日蒸し暑い日が続いています。夏バテや熱中症にならないようにしたいですね。
小まめに水分をとる、無理をしない、日傘・帽子等を活用するといいとされていますが、何より無理をしないのが一番だと思います。
これからが夏本番ですので、皆様体調にはお気をつけください。

さて、個人事業主の方の8月の税金のお支払いの1つに個人事業税というものがあります。
所得税・消費税・住民税とは違い、あまり耳なじみのない言葉かもしれません。
個人事業税は実は確定申告書第二表の下の方に記載する欄があり、そこに記載をすることで申告がされています。
では、どういう税金かといいますと、「この税金は、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくものになります。」(神奈川県HPより抜粋)
課税方法は、法定業種に該当する事業を営んでいる所得290万円超の個人と規定されています。法定業種には医科・歯科・整骨院から物販、不動産賃貸等全部で70業種あり、業種により3~5%の間で税率が分かれています。
こちらの計算は
(収入―必要経費―個人事業税の計算で適用可能な控除)×業種毎の税率
となっています。
個人事業税の計算で適用可能な控除の一つに事業主控除というものがあり、年間290万円(1年に満たない場合は月割計算)であることと、医科・歯科等の場合は社会保険診療にかかる所得(収入から必要経費を引いたもの)にはかからない為、課税されていない方が多いものとなります。
納付は原則として8月及び11月となり、納付した額は租税公課という勘定科目で経費に計上をできますので、お支払い後納付書の控え等の保管をお願いいたします。
納付につきましては、金融機関での窓口の他、クレジットカード等による納付も可能です。

気になること等、何かございましたら、弊事務所担当者までご連絡ください。

育児休業給付金延長申請厳格化

令和7年4月より育休給付金審査が変わる

雇用保険育児休業給付金の受給期間を延長する際の審査が厳格化されます。どのように変更されるのでしょうか?
育児休業は労働者の雇用の継続を図るために、原則として子が1歳に達するまでの間に取得することができます。育休中は無給のケースが多いために休業中の支援で育休を取得しやすくしています。
さらに一定の理由のある場合には、最長で子が2歳に達するまで給付金の受給を延長する仕組みがあります。延長理由で多いのが「保育園等における保育の利用を希望していたにもかかわらず当面保育が実施されない」ケースです。しかし中には育児休業給付金の延長期間を取るために「保育園等の入所落選狙い」で申し込みを行うケースがあり、以前から問題視されていました。本当に預けたい人の機会喪失、意に反して保育所入所が決まった時のクレーム対応等自治体の負担も大きく、今年の3月に雇用保険法の見直し改正案が示されました。

保育園に入所できないときの延長対象

現在の要件は以下の通りです。
・入所申し込み年月日が1歳(1歳6か月)に達する以前であること
・入所希望日が1歳(1歳6か月)に達する日の翌日以前となっていること
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知がなされていること
・理由なく内定辞退を行っていないこと
ハローワークは「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」等、保育所が利用できない旨の通知の提出を求めています。

令和7年度から追加される事項

現行の要件に加えて「速やかな職場復帰のために保育園等における保育の利用を希望している者であると職業安定所所長が認める場合に限る」という文言が追加となり、遠隔地の園を選んだり、移動時間が30分以上になったりする場合は理由も述べる必要があります。入所保留の申し込みを行っていないか等、本人が記載する申告書で確認されます。
会社で2歳まで育休を取れたとしても育休延長が必ずしも受給延長の理由にならないこともあるということです。会社は本人にそのことを説明する必要があるでしょう。

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