ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-07-16
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源泉徴収事務手続きの確認いただきたいポイント

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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上半期の源泉所得税の手続きがひと段落しました。期限内の納付や資料の送付にご協力いただきありがとうございました。

今回は、源泉徴収事務手続きの確認いただきたいポイントについてご説明いたします。
給与の支給人員が変わった場合や、納付方法を変更したい場合は、
次のような事務手続きが必要となります。

1.「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を提出している源泉徴収義務者

(1)給与の支給人員が常時10人以上となった場合

・毎月10日を納付期限とする毎月納付となります。

・納税地の所轄税務署へ「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

(2)給与の支給人員が0人となった場合

・「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出することで0円の納付書の提出が不要となります。

・再び従業員を雇用する場合は、納税地の所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」や「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」の提出が必要となります。

・将来を見据えて廃止届出書の提出を検討する必要があります。

2.「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しており、「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を提出していない源泉徴収義務者

(1)給与の支給人員が常時10人以上であったが常時10人未満となった、または、給与の支給人員が常時10人未満である場合

・半年ごとの納付とすることができます。

・納税地の所轄税務署へ「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

・提出した場合、提出した月の翌月の源泉所得税から半年ごとの納付とすることができます。

また、税務署からの納付書の事前送付の取りやめや、金融機関窓口の縮小により、納税手続きが煩雑に感じている方も多いのではないでしょうか?

納付書の用意や金融機関窓口での手続きが不要になり、ご自宅や職場からの納付を可能とするキャッシュレス納付を是非ご検討ください。

定額減税とふるさと納税の控除上限額

今年の定額減税はふるさと納税に影響なし

ふるさと納税の自己負担が2,000円で済む控除の上限額は、主に所得に対する住民税の額(所得割額)によって決まります。今年行われた定額減税については、住民税も減税されるため、去年ふるさと納税を行った金額が、定額減税によって控除の上限額 を超えてしまっていないか、と悩んだ方がいらっしゃるかもしれませんが、結論から言えば今年の定額減税はふるさと納税に影響ありません。
本来は「定額減税後の所得割額」を参照してふるさと納税の控除上限金額を決定するところを「令和5年中に行うふるさと納税は、後付けの定額減税を想定することができていないので今年は特別扱いする」ということで、地方税法を改正して「令和5年分のふるさと納税の住民税の軽減計算については、定額減税前の所得割の額で行う」 としています。
この変更によって、今年の定額減税は去年行ったふるさと納税の控除上限金額に影響を与えないため、ギリギリまで寄附された方でも、問題なく自己負担が2,000円で済むようになっています。

例外的に影響する可能性のあるもの

「令和6年6月からの住民税」については、地方税法で特別扱いをする旨を明記しているため問題はないのですが「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の住民税の定額減税だけは扱いが変わります。本人の所得が1,000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下のケースがこの「控除対象配 偶者以外の同一生計配偶者」となるのですが、この場合のみ、今までの制度上配偶者 控除等申告書に記載する必要がなかったため、令和5年に提出したものに記載がなく、令和6年中の定額減税に間に合わないため「令和7年6月以降の住民税から減税される」という仕組みになっています。
そして、令和7年6月からの住民税から行われる定額減税には、今回地方税法を改正した「令和6年の定額減税はふるさと納税には無関係」の特別ルールがないため、新たに法改正をしない限りは、今年令和6年に行うふるさと納税の控除上限金額に影響を与えることになります。

ただし影響は少ない

とはいえ、控除対象配偶者以外の同一生 計配偶者のみの定額減税、つまり住民税1 万円引きが影響を与える内容のため、ふるさと納税の控除上限金額の変動は数千円程度に収まる方が大半です。

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