ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-07-25
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キャッシュレス決済について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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近年、現金やカードだけでなく、QRコードや電子マネーなど決済方法が多種多様となり、消費者側・店舗側に大きなメリットが生まれました。

大きなメリットの一方で、管理という面で苦労されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

例えば、売上金の入金時に差し引かれる決済手数料の管理が挙げられます。

決済手数料の金額やその確認方法はキャッシュレスサービス事業者ごとに異なり、複数の決済方法を導入している方ほど、確認に手間が掛かってしまうのが現状です。POSレジと会計・経理ソフトを連動させるなど、確認の手間を減らすことでキャッシュレス決済を上手く活用していきましょう。

売上高や決済手数料を正しく把握することは、課税事業者に該当するかの判定や消費税額の算定など経営判断・税務申告をするうえで重要となります。

ご相談や不明点がございましたら当社担当者まで是非ご連絡ください。

経理実務現金勘定

経理上「現金」勘定で処理するものは?

硬貨や紙幣といった貨幣(お金)のほかに、金融機関ですぐに換金できる通貨代用証券も含まれます。通貨代用証券とは他人振出小切手、送金小切手、郵便為替証書、配当金領収書、期限の到来した公社債利札 などです。また貨幣といっても円とは限りません。ドルや人民元等他国の通貨も「現金」勘定で処理します。

他国の通貨(外貨)の処理

外貨も経理上の表示は○○円と円表示ですが、その外貨を取得した時の円相場と決算時点での円相場が違っているときは、為替差損益で残高を修正します。例えば$1=¥120の時に$10,000取得した場合、「現金」勘定には1,200,000円と記帳されます。しかし決算時点で$1=¥130となった場合は、以下の処理をします。
(現金)100,000/(為替差益)100,000

仮想通貨はどうなるの?

仮想通貨は、通貨といっても現物がありませんので「現金」勘定ではなく、「仮想通貨」勘定等別の勘定科目を設けて処理するのが現状では妥当です。外貨同様、決算時点で相場が変わっていれば損益勘定で修正します。

現金取引は減っている

現在多くの企業では現金取引は少なく、ほとんどが銀行を通じた決済や電子決済となっておりますので「現金」勘定が登場する場面は少なくなっております。
企業が従業員の交通費や立替金を清算する場合は「小口現金」勘定を使い、「現金」勘定とは区別して管理します。

現金商売は日々の管理を

しかし小売業や飲食業などは日々の現金商いですから、現金勘定の管理は日々行う必要があります。最近では電子決済等のキャッシュレスで支払う人が多くなったので間違いは少なくなりましたが、つり銭間違い等で売上の伝票やレジ集計等と現金が合わない場合は「現金過不足」勘定で残高を合わせておく必要があります。
現金商売をしている小売店や飲食店には突然税務署の調査官が来て、レジの現金とレジ集計表との突合をしてゆくこともよくあることです。注意しましょう。

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