ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-01-20
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事業復活支援金について

 

事業復活支援金について今現在分かっている内容をまとめました。

【概要】

新型コロナウイルスにより、影響を受けた中小企業・フリーランスを含む
個人事業主に対して事業規模に応じた給付金を支給する

【給付対象】

①新型コロナウイルスにより需要の減少又は供給の制約により大きな
影響を受けた事業者が対象
②2021 年 11 ⽉〜2022 年 3 ⽉のいずれかの⽉の 1 カ⽉の売上高が
2018 年 11 ⽉〜2021 年 3 ⽉までの間の任意の同じ⽉の 1 カ⽉の売上高と
比較して 50%以上又は 30%以上 50%未満減少した事業者

【給付額】

基準期間の売上高−対象⽉の売上高×5
(基準期間)下記のいずれかの期間
2018 年 11 ⽉〜2019 年 3 ⽉ 2019 年 11 ⽉〜2020 年 3 ⽉
2020 年 11 ⽉〜2021 年 3 ⽉
※対象⽉を判断するため売上高の比較に用いた⽉を含む期間であること
(対象⽉)2021 年 11 ⽉〜2022 年 3 ⽉のいずれかの⽉
※基準期間の同⽉と比較して売上が 50%以上又は 30%以上 50%未満減少
した⽉であること

【給付上限額】

売上高減少率によって異なります

①売上高減少率が 50%以上の場合
・個人事業者 50 万円
・法人(年間売上高 1 億円以下)100 万円
(年間売上高 1 億円超〜5 億円以下)150 万円
(年間売上高 5 億円超)250 万円)

②売上高減少率が 30%以上 50%未満の場合
・個人事業者 30 万円
・法人(年間売上高 1 億円以下)60 万円
(年間売上高 1 億円超〜5 億円以下)90 万円
(年間売上高 5 億円超)150 万円
※年間売上高とは基準⽉(2018 年 11 ⽉〜2021 年 3 ⽉の間で売上高の比較に用いた⽉)を含
む事業年度の売上高です。
※原則 1 回限りの申請のため、売上高減少率が 30%以上 50%未満の⽉を基準に申請・給
付金受給後に、売上高減少率が 50%以上の⽉が生じたとしても申請できない可能性があり
ます。(ただし特例で再申請できる方法も現在検討中とのこと。)

【申請方法】

登録確認機関による事前確認の後、申請用 WEB ページから申請
※一時支援金又は⽉次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません

【申請開始日】

1 ⽉ 24 日の週から事前確認受付を開始し 1 ⽉ 31 日の週から受付開始予定

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