ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-02-26
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確定申告で抜け漏れはございませんか?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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早いもので2月も終盤になってまいりました。

確定申告の期限も315日と迫ってきております。

期限内の申告ができるよう、ご協力をお願いいたします。

 

今回は確定申告で漏れの多い事例を3つご紹介いたします。 

①寄付金控除の適用漏れ
ふるさと納税をした場合、確定申告を行わないと節税効果が得られません。
給与所得のみの方で寄付先が5自治体以内であれば、
ワンストップ特例制度を利用することで確定申告が不要となります。
こちらの期限は寄付を行った翌年110日となっておりますので
過ぎてしまった場合は、やはり確定申告をしていただくことになりますのでご留意ください。

 

②生命保険の満期金や解約返戻金等の申告漏れ
満期の保険金や解約返戻金を一時金で受け取ると、一時所得として課税の対象になります。
年金形式で受け取ると、雑所得(公的年金等以外)として課税の対象になります。
保険の見直し等をされた方は再度ご確認をお願いいたします。

 

③副業収入の申告漏れ
最近では副業を始める人が増加傾向にあります。
・フリマアプリで生活用品以外の売却をする
・仮想通貨などの投資収入
・ハンドメイド作品の販売
・フードデリバリーでの収入
など、本業以外で所得が20万円を超えるようであれば申告が必要ですのでご注意ください。

なお、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに
貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、
これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様ですのでご留意くださいませ。

この他にも誤りやすいものは多くありますので
少しでもご不安があれば、担当者にご相談いただければと思います。

従業員の年齢で必要な社会保険手続きは?

企業の定年年齢の引き上げや年金支給開始年齢の繰り下げ年齢延長等で高齢者の雇用の機会が増えています。高年齢者社会保険の年齢による手続きを解説します。

 年齢については「年齢計算に関する法律」という法律で決まっています。法律上は「誕生日の前日」に年齢を1つ重ねるものとされています。社会保険の手続きにおいても年齢到達日は「誕生日の前日」と定められています(例外75歳到達時は誕生日当日)。

60歳に到達した時の社会保険手続き

定年後引き続き再雇用する場合、雇用条件の見直しや給与の低下があるケースが多いでしょう。社会保険と雇用保険の手続きが必要になります。

健康保険・厚生年金保険定年後引き続き雇用されていても給与が低下するなど変更があれば普通なら3か月後に月額変更を提出しますが、定年後再雇用は4カ月後を待たず定年退職日で資格喪失をして再雇用された日で資格取得をする「同日得喪」手続きにより社会保険料がすぐに改定されます。

雇用保険60歳に到達し定年後再雇用されると条件により「高年齢雇用継続給付」が支給されます。低下した給与の減額分を雇用保険で補填する仕組みです。条件は

60歳以上65歳未満、

60歳時点と比較して賃金が75%未満に下がった。

・雇用保険の被保険者期間が5年以上

人事担当者は賃金が下がったかどうかでなく、60歳になったら「60歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出しておきましょう。

また、65歳になった時は給与から介護保険料は徴収せず本人が自治体に支払います。

70歳・75歳に達した時の社会保険手続

被保険者が70歳に達した時は厚生年金の「資格喪失」手続きが必要です。年金受給は原則65歳からですが、保険料の支払いは70歳までです。70歳以上の方を新たに雇用した時は「健康保険資格取得届」の70歳以上被用者該当に印をつけます。75歳に到達した時は「健康保険資格喪失届」を出します。75歳から健保は「後期高齢者医療制度」の対象者となり、保険料の徴収や窓口業務は自治体で行います。

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