定款認証手数料引き下げで、さらに安く株式会社を設立
令和6年12月1日から、会社設立の際に一定の条件を満たすと、定款認証手数料が安くなる政令が施行されました。
定款認証手数料とは
起業し、会社を設立するには、会社の基本原則となる定款を作成する必要があります。
作成した定款は利害関係人との衝突を回避したり、法律や法令に沿って設立したことを証明したりするために、公証役場にて認証を受けなければなりません。
その際に支払う手数料が定款認証手数料です。
定款認証手数料の金額
定款認証手数料は資本金の金額によって、異なります。
<資本金の金額>
100万円未満の場合 :30,000円(令和6年11月30日以前)
100~300万円未満の場合:40,000円
300万円~の場合 :50,000円
今回の政令の施行で100万円未満の場合の手数料が、なんと 15,000円 になります
定款認証手数料が15,000円になる場合
定款認証手数料が15,000円となるには下記の3つの要件を全て満たす必要があります。
① 発起人が全員自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
② 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
③ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
出典:日本公証人連合会
① 発起人が全員自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
会社を設立する時に出資したり、準備したりるする発起人が3人以下の必要があります。
また、法人は発起人となることができません。
② 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること
会社を設立する際に発行する株式を出資する3人以下の発起人が全て引き受け、その内容が定款を見て分かるようにしておく必要があります
そのため、発起人でない第3者に株式を割り当ててしまうと定款認証手数料の引き下げには該当しなくなってしまいます。
③ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと
一般的に取締役の人数が多い場合等に、会社の意思決定機関として取締役会を設置することもできます。
しかし、今回の定款認証手数料の引き下げは、取締役会を設置しないことが条件となっています。
会社設立東京スマイルでは、株式会社や合同会社の設立をサポートしています。
定款認証手数料の引き下げを利用して設立をしたいとお考えの方は是非ご気軽にご相談ください。