発行:2018-05-21
admin-ueda
償却資産の申告について
いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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こんにちは。2018年入所のO.Hです。
入社して早一か月以上が経過し、研修だらけの毎日だった四月からだんだんとパソコンと一日中向かい合う日々へと変わってきました。
上田会計にあるパソコンは申告しなくてもいいものなのでしていませんが、パソコンも含め、税法で定められた一定の基準を満たした資産については、償却資産であると税務署へ申告しなければならないという決まりがあります。
車や土地などは申告せずとも登記等でどの会社がどれだけ所有しているのか税務署は把握することができます。しかし、パソコンやコピー機などは持っている会社や人が、この資産は償却資産ですよと申告してくれないと税務署は把握できないので自分で申告してくださいねということです。
もし申告しなかった、し忘れたなどの場合は、税金の追徴をされてしまうこともあるので、償却資産の申告は忘れずにしておきたいですね。
ちなみに私が毎日記帳などの業務で使わせて頂いているパソコンは、今年の新入社員のために新調してくださったらしいです。その分、売り上げに貢献できるよう、日々成長していきたいと思います。
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品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所にご連絡ください。