ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-07-27
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1月の給与支払報告書

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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こんにちは。新卒職員のI.Rです。
最近、猛烈に暑い日が続いていますが、体調は大丈夫でしょうか。

 

今日は「給与支払報告書」の提出について紹介します。

 

法人または個人事業者は1年間に支払った給与、報酬、家賃などについて支払相手ごとに支払調書を作成し、

一定の条件に該当するものについてはこれを税務署に提出しなければなりません。

 

そして、給与についての調書は支払調書とは言わずに「源泉徴収票」と呼ぶことになっています。

 

給与に対する課税そのものは、給与の支払者に源泉徴収義務が課せられていて、

給与や賞与の支払いのつど、適性な税務が徴収されているはずなので、

源泉徴収票は、課税するための資料ではなく、課税した結果の資料です。

 

しかし、給与所得に課税されるのは所得税だけだはなく、住民税もあります。

 

所得税については、年末調整という確定申告に代わる制度が用意されているので、

サラリーマンの確定申告の面倒を省くシステムがありますが住民税について何も手当てをしなければ、

所得のある国民すべてが住民税の申告をしないといけなくなります。

 

そこで年末調整がすんだ給与年収や課税所得を、給与の支払者からその従業員に居住する市町村に

ダイレクトに報告してもらうことにより、納税者自身による申告という手続きを省いて

住民税の課税をスムーズに行う制度が構築されました。
それが「給与支払報告書」の提出という業務です。

 

書式は源泉徴収票とほぼ同じだそうですが、その人の所得と所得控除に関するデータを

市区町村に「報告」するので、このような名称になっているということみたいです。

 
給与支払報告書について少しは理解できましたか。
私もなんとなくわかった程度です。笑

 

でも上田会計では教えてくれる上司や先輩方がたくさんいるので大丈夫だと思っています(^^)

0726十六澤

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