ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-08-14
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ふるさと納税の改正について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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最近よくふるさと納税のテレビCMが流れており、多くの方が利用している制度だと思います。
ふるさと納税とは自分の住んでいない地方自治体に寄付をすることで、所得税や住民税の一部が控除される制度で地方創生や地域振興に貢献するという趣旨から始まりましたが、返礼品の競争や経費の問題などで批判もあります。
そこで、総務省は今年6月にふるさと納税のルールを改正すると発表しました。

改正の主な内容は以下の通りです。

【主な改正内容】
・募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の
 5割以下とする(募集適正基準の改正)
・加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品
 として認める(地場産品基準の改正)

この改正は10月1日から施行されますので、10月1日以降寄附額に対する返礼品の量の減少や取扱いが廃止される返礼品がある可能性があります。
9月末までに寄付申込をすれば、改正前のルールで控除が受けられますので、ふるさと納税を検討している方は、9月末までに申し込みをして頂いた方が良いかもしれません。
ただしふるさと納税は、自分が応援したい自治体やプロジェクトに寄付することで地方創生や地域振興に貢献する制度であり
返礼品はあくまで副次的なものですので、寄付の動機や目的を見失わないようにしましょう。

災害に遭った時
災害見舞金と税金

個人への災害見舞金と税の関係

 災害見舞金はその名の通り、被災した人や企業に支払われるお見舞金です。例えば、個人が被災した際に自治体から支払われるものや、所属している企業から従業員に支払われるもの等があります。
 個人が受領する災害見舞金等に関しては①被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの、②心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける義援金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては非課税とされています。

法人から従業員等への災害見舞金

法人から従業員等への災害見舞金については損害につき支払いを受ける相当の見舞金であれば、所得税は非課税となり、法人側は福利厚生費として損金算入が可能です。相当の見舞金とは、法人が被災者の所有資産の被害の程度に基づき見舞金の額を決めるなどの一定の基準をもって支給額を定めているものを言います。
この「一定の基準」については、社内規定等で定めていることを指しますが「災害を機に新たに定めた規定等であっても該当するものとして取り扱う」とされています。
また、退職した従業員・採用内定者・従業員の親族等に対して従業員と同一の基準で支給した災害見舞金であっても、法人の福利厚生費として損金の額に算入可能です。

取引先への災害見舞金

法人が災害前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与等に要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。受け取った側は益金として処理が必要です。
ただし、法人が取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金については、取引先救済のための費用ではなく、慰安や贈答に該当する費用と判定されるため、交際費等として取り扱われます。

取引先への見舞金に類する取扱い

取引先に対する売掛金等の免除、低利又は無利息による融資の通常収受すべき利息との差額、自社製品等の被災者に対する提供についても、損金算入が認められています。

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