ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-05-27
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役員報酬等の設定について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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個人事業の方は事業で利益が発生した場合、すべて事業主が使用することができます。対して法人の代表者や役員の方は、法人の利益を勝手に使用することができず、役員報酬や役員賞与で給与として受け取る必要がございます。その際、利益操作を排除するために、様々なルールを守って支給しなければいけません。今回は役員報酬・賞与の支給方法などのルールについて、簡単にご案内いたします。

1. 役員報酬について
基本的に毎月一定額で支給を行い、変更がある場合には、期首開始の日から3月を経過する日まで(例外あり)に変更しなければいけません。差額が生じた場合に関しては、一番低い月の金額を基準として、それを超える金額がすべて税務上の経費から除外されてしまいます。
期首に年間の利益を予測して慎重に設定を行う必要がございますので、通常、決算作業が終了した頃(期首から1月~1月半程度)に定時株主総会を開催し、決算の承認と役員報酬の設定を同時に行うのが一般的な流れとなります。
定時株主総会前に役員報酬を変更する場合には、臨時株主総会を行い、役員報酬を変更する必要がございます。

2. 役員賞与について
事前確定届出給与といい、言葉の通り、事前に支給日と支給金額を設定し、税務署に届出を行う必要がございます。
利益操作を排除するため支給日・金額を予め設定する必要があり、ズレが発生した場合はすべて税務上の経費から除外されてしまいます。報酬の設定の決議から1月を経過する日まで(例外あり)に提出しなければなりません。そのため、役員報酬と役員賞与は同時に設定を行い、速やかに届出書を提出するのが一般的な流れとなります。
上記の設定の決議から1月を経過する日とは、臨時株主総会で役員報酬を変更した場合、その日が基準になると考えられるため、期日には十分な注意を払い設定を行う必要がございます。

今回は役員報酬や役員賞与のルールについてご案内しました。このように税務では期日やルールを誤ると取り返しがつかないことが多々ございます。何か不明点等ございましたらお気軽に担当者までお問い合わせください。
また、役員報酬の設定金額にお困りの場合には、役員報酬シミュレーションを行うことが可能です。その際もぜひお問い合わせいただければ幸いです。

令和6年5月送付分から
納付書の送付対象見直し

税務署が納付書を送ってこない

国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。
その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしています。

事前送付が行われない方

〇e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算法人等の特定の法人)
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
〇「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(2次元コード)
 以上の方には、納付書の事前送付が行われません。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付する予定と前書きしておきつつも、「電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と利用を推奨しています。

申告は電子で納付は紙の場合

申告はe-Taxで行うものの、納付書を利用して納税しているという法人の方がいらっしゃると思いますが、この5月から「納付書が送られてこない!」と慌てないように気をつけましょう。
 事前送付は行わないものの、納付書自体は所轄税務署に連絡すれば郵送してもらえますし、直接所轄税務署や金融機関(在庫があれば)に出向けば入手できます。
 ただ、事前送付があった頃と比較してみると、手間もかかることですし、そろそろキャッシュレス納付を考えてもよい頃合いかもしれませんね。

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