ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-05-13
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相続税でよく聞く生前贈与の変更点について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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相続税対策の1つとして生前贈与をお考えの方も多いと思います。
こちらが今年(令和6年)より内容の変更がされました。

生前贈与は亡くなる直前に贈与したものは相続税の課税対象に含めるとした制度になりますが、従来亡くなる前3年分の贈与が対象となっていたものが令和6年からは7年分に拡大されました。その一方、従来暦年贈与にありました年110万円の基礎控除が創設となりました。
こちらは贈与日が令和6年1月1日以降のものになりますため、令和12年1月31日までの間に相続開始になった場合、贈与の時期及び相続開始日により加算対象期間が変わりますのでご注意ください。

【改正前】贈与対象期間 ~令和5年12月31日
加算対象期間:相続開始前3年間
【改正後】贈与対象期間 令和6年1月1日以降
贈与者の相続開始日 令和6年1月1日~令和8年12月31日
⇒ 加算対象期間:相続開始前3年間
贈与者の相続開始日 令和9年1月1日~令和12年12月31日
⇒ 加算対象期間:令和6年1月1日~相続開始日
贈与者の相続開始日 令和13年1月1日~
⇒ 加算対象期間:相続開始前7年間

また、暦年贈与にて財産を取得していた場合、今回加算対象として延長されました4年間につきましては、贈与により取得した財産の価額の総額100万円までは加算の対象外となります。

その他にも贈与税等改正がございますので、詳細は弊事務所担当者までお気軽にお問い合わせください。

定額減税の対象となる人

定額減税が6月から

本人と配偶者・扶養親族について一人当たり所得税3万円(住民税1万円)を減税しますという定額減税が6月から始まり、源泉徴収税額に影響が出ます。この適用対象となる本人と配偶者・扶養親族については、次のような適用要件があります。

減税を受けられる本人の要件

1.令和6年分の所得税の納税者
2.日本国の居住者
3.本年分の主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2015万円以下)

減税を受けられる配偶者の要件

1.この減税を受ける本人と同一生計
2.合計所得金額が48万円以下
3.非居住者でない
4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない
合計所得金額48万円は給与年収では、103万円です。
源泉所得税の徴収計算で「扶養親族の数」を一人増やすことになる源泉対象配偶者及び配偶者控除適用を受けられる配偶者とは範囲が異なっています。
源泉対象配偶者は、合計所得金額が 95 万円(給与収入では 150 万円)以下が要件ですが、減税対象配偶者の所得要件は48万円以下です。
減税を受けられる扶養親族の要件
1.配偶者以外の親族
2.この減税を受ける本人と同一生計
3.合計所得金額が48万円以下
4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない
上記における親族とは、民法に定める親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)をいいます。
所得税の扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も控除金額の計算対象に含まれます。

要件充足のための追加申告書

この減税を受ける本人の合計所得金額が900万円超のため、扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄が空欄になり、減税対象配偶者要件に係る情報不足となる場合には、別途「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に同一生計配偶者の情報を記載して、給与支払者に提出する必要があります。

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