ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-03-11
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確定申告の振り返り

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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確定申告も今週で終わりとなります。
確定申告はお金の通信簿の要素もありますので、是非この機会に弊社の担当者と令和6年以降の見直しを行ってみてください。
色々な角度からお金の見直しができるので、いくつか例を挙げておきます。

(1)事業の経営分析
こちらは昨年と比較してみるのが良いです。
売上や各経費毎に前年と比較してみて、売上の増減理由や大きく増えた経費項目について原因を追求し、次年度の利益を増やす行動計画を立てて見て下さい。
整骨院のお客様については他院の統計分析も提供しておりますので、ご参考下さい。

(2)節税
今年の納税が高かったと感じたお客様は今から節税対策を考えましょう。
設備や広告・福利厚生など経営力向上に繋がるものや、小規模企業共済や国民年金基金・iDeCoなど将来の年金の蓄えなどに繋がる節税対策もございます。

(3)生活費
節税対策を行うと手元に残る資金は減ってしまうことが多いので、合わせて生活費の検討をされると良いかと思います。
税金や社会保険、借入・保険の支払いその他の生活費がどれくらいかかっているか1度確認してみましょう。
これらが年収を下回っていれば良いですが、年収より多く発生している場合は節税よりも毎年の資金繰りを先に検討すべきとなります。

(4)資金繰り
資金繰りというとまず借入が頭に浮かびますが、借入は根本的な解決になりにくいです。
まずは支出を全て確認して不要なものがないか確認しましょう。保険の支払いなどは昔の契約のまま放置していて、無駄な支出になっていることも多いです。
ここでいう資金繰りは世帯で検討すべきことですので、場合によっては配偶者が働きに出る・ご家族で支出を抑えるということも必要になってきます。

(5)保険などの見直し
上記でお伝えしたように保険は定期的に見直しが必要です。
年が経つと状況も変わりますし、必要な保険も変わります。
弊社では生命保険・損害保険・第三分野保険の全てに提携先がおります。
興味がある方は専門家が無料でご面談致しますのでお気軽にご相談下さい。

特定一般社団法人等への
課税取込みと対予防策

2018年の見直しの一般社団法人等

平成30年(2018年)の税制改正で、公益社団財団を除く一般社団財団法人で、次の①②の要件を満たすものは、「特定一般社団法人等」と規定されました。
①相続開始の直前における同族理事(被相続人、その配偶者、三親等内の親族、その他特殊関係者)数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

みなし個人相続税課税

特定一般社団法人等の理事である者(理事を辞任後5年未満の者を含む)が死亡した場合において、その特定一般社団法人等に遺贈があったものとみなして、みなし個人相続税課税がされます。
 相続税の課税価格に算入される金額は、その死亡した者の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数(被相続人を含む)で除して計算した金額です。

同族理事とは

一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族、その他その被相続人と特殊関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)のことを指します。3親等内の親族には、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪が含まれ、従兄姉弟妹は含まれません。

一般社団抑止税制への予防的留意事項

この制度では、特定一般社団法人等の理事が死亡した場合のことを規定していますが、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」の構成員の社員が死亡した場合を対象としていません。
理事を孫など、被相続人になることと縁遠い世代にすることで課税取込みの制度から縁遠くすることは可能です。
また特定一般社団法人等に該当したとしても、兄弟姉妹を含めて同族理事を増やすことにより課税対象額を少なくすることも可能です。さらには、理事を3親等内の親族等の範囲外(たとえば、従兄弟姉妹など)の者を多く含めることで、特定一般社団法人等から外れるようにすることも可能です。
少し考えると、思わぬ課税取込みに対する色々な予防策を張っておくことができます。

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