【12月31日までに要確認】年内支払いが必須!駆け込みで差がつく「所得控除・税制対策」チェックリスト

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品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


秋も深まり、社内での年末調整書類の回収や、年明けの確定申告に向けた準備が本格化する時期となりました。

今まで年末調整の変更点や青色申告特別控除のポイントをお伝えしてきましたが、個人の所得税を計算する上では「その年の12月31日までに実際に支払った金額」がその年分の控除対象になるという大原則があります。
「年内に申し込んだから大丈夫」と油断していると、実際の引き落としや決済が翌年1月にずれ込み、今年の控除から外れてしまうケースが少なくありません。今回は、11月中に着手しておきたい主要な控除項目と注意点をまとめました。

1.ふるさと納税(寄附金控除)

年収見込みが固まり始めるこの時期、最も手軽に取り組める税額控除・寄附金控除です。

注意点: クレジットカード決済であれば「12月31日23:59までの決済完了」で年内扱いとなる自治体が多いですが、銀行振込やコンビニ決済を選択すると、金融機関の年末休業により年内処理に間に合わないリスクがあります。
ポイント:11月の給与・賞与の見込みが出た段階で、自身の正確な「控除上限額」を再計算し、余裕を持って寄附を完了させましょう。
ミネルバ税理士法人では納税額試算、ふるさと納税試算も有料オプションとして行っています。気になる方は担当者までご連絡いただければと思います

2.小規模企業共済・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)

経営者や個人事業主にとって、掛金の全額が所得控除となる強力な制度です。

注意点:小規模企業共済で「年払い(前納)」を利用して今期分の控除額を増やしたい場合、多くの金融機関窓口で11月中旬〜下旬が年内引落の受付締切に設定されています。12月に入ってからでは年内の引落に間に合わないため、早急な手続きが必要です。
ポイント:国民年金の追納や前納についても同様に、金融機関での納付完了日が年内である必要があります。

3.医療費控除・セルフメディケーション税制

こちらは確定申告で適用を受ける控除ですが、年内の支払い管理が重要です。
注意点:対象となるのは「1月1日〜12月31日までに実際に支払った医療費」です。たとえ12月中に治療や入院を終えていても、支払いが翌年1月になった場合は今年の控除には含められません。歯科の自費診療や高額な治療費の支払いを予定されている方は、決済日にご留意ください。

4.生命保険料・地震保険料控除の「追納・変更」

10月〜11月にかけて、各保険会社から控除証明書が手元に届く時期です。
注意点: 年の途中で契約を変更した場合や、年末に追加の一時払いを行う場合などは、証明書の再発行や追加発行に日数を要します。年末調整の社内提出期限に間に合うよう、書類の過不足がないか早めに開封してご確認ください。

12月下旬は官公庁や金融機関の営業日が限られるため、直前になってからでは年内扱いにならない手続きが多々あります。特に「小規模企業共済の前納手続き」や「ふるさと納税の限度額計算」は、11月中の着手が鉄則です。
弊社では、お客様の役員報酬や事業所得の予測に基づいた各種控除額試算や、年末に向けた個人のタックスプランニングもサポートしております。ご不明な点や計算の確認がございましたら、担当者までお気軽にお声がけください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
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