ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-11-07
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まだ間に合う節税

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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いよいよ11月に入り、令和4年も終わりを迎えようとしています。
コロナ禍も落ち着きを見せ、想定より所得が発生してしまう方もいるかもしれません。
そこで節税案として代表的な小規模企業共済についてご説明します。

メリット
①月額70,000円までとなり年払い可能
②掛金は全額が所得控除
③廃業などで事業を辞めた場合は、退職所得や公的年金所得で受け取ることが可能
 ⇒退職所得・公的年金所得は一時所得等と比べ所得控除の金額が大きく、税務上有利に計算することができる
④掛金の範囲内なら審査等なしで迅速に借入を行うことができる

デメリット
①65歳未満の任意解約等の場合、一時所得での受け取りとなる
②20年以内に任意解約した場合は元本を下回る恐れがある
③掛金を減額した場合、減額分は運用されなくなるなるため注意が必要

上記の様に税務上のメリットが多くなっていますが、解約のタイミングや資金繰り難の減額に関しては十分に注意が必要です。
他にも節税のご案内や納税額の試算等でご相談がございましたら、担当者までお気軽にご連絡ください。

副業が事業所得となる基準

副業の事業所得と雑所得の区分について、国税庁は、令和4年8月に実施したパブリックコメントの結果を公表し、あわせて税務の取扱いを示す通達を改正しました。

帳簿の記録と保存が必要

寄せられた約7,000件の意見に対し、国税庁が示した基準は、収入金額にかかわらず、帳簿の記録、保存があれば、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているので、概ね事業所得になるとしています。パブリックコメントでは、収入金額300万円以下の副業は、反証のないかぎり雑所得としていましたので、300万円基準がはずされたことは朗報です。
社会通念上、事業と称するに至る程度
しかし、改正通達では、帳簿の記録、保存がされたとしても、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で業務が行われていることとする基準は残されています。
通達の解説には、次のような場合には、事業性を認めるか、個別に判断するとして2つの事例をあげています。

① 収入金額が僅少と認められること
 例えば、副業収入が、概ね3年間、300万円以下で、主たる収入に対する割合が 10%未満の場合をいいます。

➁ 活動に営利性が認められないこと
 例えば、3年程度赤字で、かつ、赤字を解消する取組みを実施していない場合、具体的には、収入を増加させ、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

節税対策の副業には歯止め

通達の解説から見える国税庁の意図は、営業活動を積極的に実施せず、わずかばかりの収入を事業所得の赤字として申告し、給与所得と損益通算している場合、これまでどおり、税務署が事業性の有無を個別に判断する姿勢を示したものといえます。

積極的に副業に挑戦する人には追い風

一方、副業で自分のスキルを積極的に活用し、営業活動をしている人には、すぐに収入がなくても、事業性を認める是々非々の姿勢を示したものと思われます。
岸田首相は、5年間で1兆円を投じる「人への投資」を掲げ、転職、副業の受入企業への支援を新設、拡充し、リスキリングから転職まで一括で支える制度の創設方針を示しました。積極的に副業に挑戦する人には、追い風となるのではないでしょうか。

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