ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-05-25
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アフターコロナをどうする?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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東京都の非常事態宣言も今日明日にも解除の見通しとなりましたが、しばらくはコロナ対策は継続し、消費者は日常生活に必要なものしか買わない。仕事は在宅勤務が継続。今後厳しい業種は、小売り、外食、運輸、自動車。。。??この間、経営者の中には自社のビジネスモデルの見直しを課題とされた方も多くいらっしゃることでしょう。弊社でも気付いたことがいくつかありました。弊社で記帳代行を行っている顧客に対しては月々の試算表の提供のほか資金繰り実績表が提供でき、これを元に直近の資金繰り予定表の作成が可能なこと。かねてより事業計画の作成支援を行っており、ビジネスモデルの見直しの相談にのれること。顧客との距離感がオンラインツールにより無くなれば遠隔地の顧客獲得も可能になること等々。皆様には順次ご提案させて頂きたいと思います。

 

新型コロナウイルス感染症に関連する資金繰り対策

新型コロナウイルス感染症に関連する資金繰り対策のうち、比較的利用しやすいものをご紹介します。

政府系金融機関による融資など

①新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方などを対象に、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫が行う無担保の融資です。
②商工中金による危機対応融資
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が①の条件と同じように減少した方などを対象に商工組合中央金庫が行う無担保の融資です。
③新型コロナウイルス対策マル経融資
商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行うものです。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が設けられています。
④特別利子補給制度
上記①~③の借入を行った中小企業者等のうち、特に売上高が急減した事業者などに対して、利子補給が実施されます。
⑤セーフティネット貸付
日本政策金融公庫等は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、セーフティネット貸付の要件を緩和しています。

 

国税の納税の猶予の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されています。特例猶予が認められると、延滞税は全額免除され、担保の提供も不要です。

 

生活福祉資金貸付制度

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しており、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を拡大し、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

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