ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-05-26
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インボイスに関するQ&Aより

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


こんにちは。

今回は、インボイス制度について多く寄せられるご質問に新たに追加されたもののひとつを紹介いたします。

Q.当社が交付する領収書にURLを記載し、そのURL先で適格請求書発行事業者の名称・登録番号・適用税率を表示し、受領者がいつでも確認できる状態にすれば、適格請求書の記載事項を満たせますか。

A.適格請求書は、複数の書類や「書類と電磁的記録」の組み合わせで記載事項を満たすことが可能です。領収書にURLを記載し、そのURLにアクセスすることで不足する適格請求書の記載事項が補完されるのであれば、相互の関連が明確であるとして認められます。この場合、領収書を受け取った事業者(買手)は、仕入税額控除の適用を受けるため、貴社ホームページの該当箇所を電磁的記録で保存するか、出力して保存する必要があります。ただし、売手(貴社)が該当箇所を保存期間中随時確認可能な状態で提供していれば、買手は必ずしもダウンロード保存する必要はありません。

解説
インボイス制度では、適格請求書の記載事項を一つの書類で全て満たす必要はありません。このQ&Aは、現代のデジタル化されたビジネス環境に対応した柔軟な運用を認めるものです。
例えば、飲食店や小売店で発行されるレシート(領収書)は、スペースの制約上、全ての適格請求書の記載事項を盛り込むのが難しい場合があります。このような場合、レシート自体には店名や金額、取引年月日などを記載し、レシートに記載されたURLからアクセスできるウェブサイトで、不足する適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率などを表示しておくことで、適格請求書としての要件を満たすことが可能となります。

インボイス制度開始後、事業者からは、事務負担が増加したというお声をききます。
事務負担軽減について、ご興味にある方は、弊社担当者へご連絡ください。

資本金等の額減少で均等割節税

法人住民税の均等割

法人道府県民税の均等割税は資本金等の額の5区分、法人市町村民税の均等割税は資本金等の額の5区分と従業員の数の2区分とによって決められています。所得の有無に関係なく、赤字でも負担しなければなりません。資本金等の額1000万円以下、従業員数50人以下の分類区分が税負担の最少区分です。

減資で均等割節税への試み

ところで、この税負担の軽減を企図して資本金の減少手続きをする場合があります。でも、資本金を減らしただけでは均等割税の軽減はできません。減資資本金は資本剰余金の額に振り替わるだけで、資本金等の額の総額に影響しないからです。
 資本金等の額は税法上の概念で、株式発行や組織再編で受け入れた出資額の内、資本金とした金額とそれ以外の金額の合計とされており、会計上の「資本金+資本剰余金」に近い概念です。

資本金等の額の減少への税の抵抗

なお、資本金等の額を実際に減らそうとして有償減資や資本剰余金の配当をしたとしても、資本金等の額が直ちに減少するとは限りません。税務的には、「資本金等の額×資本剰余金減少額÷簿価純資産額=減少資本金等の額」の算式で計算されることになっているからで、簿価純資産の中に利益剰余金がある限り資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にすることはできません。
 例えば、資本金2000万円、資本剰余金0円 利益剰余金1000万円の会社が資本金等の額を1000万円にするには、有償減資1500万円しなければなりません。そうすると、資本金等の額1000万円(うち資本金500万円)、利益積立金500万円となります。

税の抵抗を受けない方法

しかし、資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にする方法はあります。自己株式の取得です。自己株式の取得は税法上は資本金等の額を減少する行為とされているからです。
 でも、「資本金+資本剰余金」が資本金等の額を超えていたら法人住民税均等割の税率区分の基準は資本金等の額ではなく「資本金+資本剰余金」の額とする(平成27年以後)とされているので、自己株式の取得だけでなく、「資本金+資本剰余金」と自己株式を相殺して消却処理をするというもう一つの手間が必要になります。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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