ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-10-10
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インボイス制度の実務上で注意するべき点

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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10/1よりインボイス制度が適用されることとなりました。前回に引き続きインボイス制度についてご案内をさせていただきます。実務上で注意すべき点をお伝えしますので、皆様のご理解の助けになれば幸いです。

売上が比較的少ない事業者
下記のいずれかに該当した場合、1万円未満の取引はインボイスの保存が不要となります。

・2期前の課税期間(例外有)の課税売上高が1億円以下
・1期前の課税期間開始の日から6ヶ月間(例外有)の課税売上高が5,000万円以下

インボイスの交付が免除されている取引
下記の取引に関してはインボイスの発行が困難なため、インボイスの保存が不要となります。

・3万円未満の公共交通機関
 …主にバスや鉄道が該当します。タクシー等は該当しません。
・古物商等の登録を受けた事業者が、インボイスの登録を受けていない一般消費者等から中古品を購入した場合
 …主にネットオークションやフリマアプリ等の購入が該当します。適用には古物商等の登録が必要です。
・3万円未満の自動販売機やATM等により行われる取引
…主に自動販売機やコインランドリー、ATMを使用した際の振込手数料などが該当します。

ネットバンキングなどは該当しないため注意が必要です。その際は、該当の金融機関等に問い合わせを行い、インボイスの発行の依頼をお願いいたします。

・従業員の出張旅費や通勤手当など
…出張旅費に関しては、旅費規程等が定められていない場合、認められない可能性がございます。
・郵便切手類の購入
…ポストに投入した際に消費税が発生するとされているため、インボイスが不要となります。

その他留意点

・家賃等の支払
…基本的に支払いの際にインボイスが発行されないため、契約書+通帳の支払記録などを併せて保存することにより、インボイスの保存要件が満たされることとなります。

また、インボイスが記載されていない契約書に関しては、別途インボイスの通知を受けた書類などを併せて保存する必要がございます。

・立替経費
 …インボイスの宛名が違う場合に関しては、立替経費精算書を作成し、その宛名が違うインボイスと併せて保存する必要がございます。
・クレジットカード明細
 …インボイスの保存として認められません。クレジットカードを利用した際はインボイスが発行されないケースが多々ございますので、別途請求する必要があります。

通勤手当の税と社会保険

通勤手当と所得税

給与所得者に支給する通勤手当については、非課税限度額が設定されていて、その金額までの支給であれば、支給された通勤手当には所得税がかからない仕組みになっています。
 非課税限度額は
●交通機関又は有料道路を利用している人の場合:1か月最高150,000円
●自動車・自転車などを使用している人に支給する場合:片道55キロ以上1か月最高31,600円~片道2キロ以上10キロ未満1か月最高4,200円
●交通機関の通勤用定期券を支給の場合:1か月最高150,000円
等となっています。なお、通勤距離が片道2キロ未満で自動車や自転車などを使用している人に支給する通勤手当は全額課税となります。
 規定されている額よりも多く通勤手当を支給した場合、超過分は給与として課税されます。

通勤手当と社会保険料

通勤手当は限度額までは所得税は非課税なのに対して、社会保険料の算定に利用する標準報酬月額には含めて計算することになっています。
 所得税と社会保険の扱いの差は、所得税は「職場に行くための手当は結果的に手元に残らないから非課税」という考え方で、社会保険料は「労働の対価として定期的に受けた労働者の生計に充てられる手当なので計算に入れる」という考え方の違いのようです。

通勤手当とインボイス

適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の対象となります。ただ、社員に支給する通勤手当については、社員が適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができません。そのため通勤者につき通常必要と認められる部分については、特例で記帳のみの保存で仕入税額控除が認められています。
 また、この「通常必要と認められる部分」については、所得税の非課税限度額を超えているかどうかは問わないため、所得税の非課税限度額との条件を混同しないように注意しましょう。

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