ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-01-15
admin-ueda

エネルギー政策~ビジョンなき日本

先日地球温暖化対策を話し合う世界会議COP19で石化エネルギーから再生可能エネルギーへの変換に消極的な日本と米国に冷たい視線が。。。という記事がありました。世界のトップ企業も今後再生可能エネルギー関連の産業が伸びると判断し巨額の設備投資を行っている。一方日本は福島原発事故を機に太陽光発電等再生可能エネルギーへの変換に大きく舵を取って行くべきところ、今ごろ政府主導で東南アジア諸国に効率の良い石炭発電設備を売り込んでいると。

政府は国のエネルギー政策について長期的ビジョンを明確にし、企業も今後の世界的な地球温暖化対策をビジネスチャンスと捉えて積極的に取り組んでほしいと思います。大手企業がやらないなら中小ベンチャー企業の出番です。

 

平成30年度税制改正 ~個人所得課税編~

平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が発表されました。先ず、個人所得課税から主な改正内容を概観してみます。なお、これらの改正は、平成32年分以後の所得税からの適用となっています。

 

給与所得控除等

次の見直しがなされています。

(1)控除額を一律10万円引き下げる。

(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。
また、特定支出控除の範囲も、次のような見直しがなされています。
(1)職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。

(2)単身赴任者の帰宅旅費1月4往復の制限を撤廃する等。

公的年金等控除

次の見直しが行われています。
(1)控除額を一律10万円引き下げる。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円を上限とする。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、上記(1)または(2)の見直し後の控除額からさらに一律10万円、2,000万円を超えると一律20万円、それぞれ引き下げる。

基礎控除

次の見直しがなされています。
(1)控除額を一律10万円引き上げる。(2)合計所得金額2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超えると適用できないこととする。

所得金額調整控除

この控除は、①給与等の収入金額が850万円を超える場合であっても、22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象者が同一生計にいる場合には負担増とならないように、また②給与等と公的年金等の両方の収入がある場合、それぞれの所得計算の段階で控除額が10万円引き下げられると計20万円の引き下げとなり負担増となる、これらを調整するため新たに設けられた控除です。

青色申告特別控除

この控除は、55万円に引き下げられますが、次の追加要件を満たすことで現行の65万円控除が受けられます。
(1)電子帳簿の作成及び保存、又は
(2)所得税の確定申告書を電子申告していること。

お問い合わせ
はこちら