ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-03-28
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クラウドファンディングで売上アップ

先日最近話題のクラウドファンディングについてプラットフォーム最大手READYFORとジョイントセミナーを実施しました。一般的にはネットを利用した資金調達の手段だと思われていますが、それ以外にもPR効果や、支援者づくり、新たな仲間づくりにもなるそうです。新たな製品やサービスについて本当に売れるのかどうかを試すテストマーケティングにも使えそうです。
弊事務所では4月よりクラウドファンディングでの資金調達、新製品・サービスの販売をお考えの方向けに研究会を立ち上げ、①ビジネスモデルの明確化、②事業化に必要な事業計画の策定、③クラウドファンディングに即チャレンジしてもらいます。日程も決まっておりますので、興味のある方はご連絡ください。
(法律的には)
最も多い「購入型」の場合、募集資金が目標額に届くと、「売主」は金銭の振込を受け、目的物(商品やサービス)を期限までに「買主」に引き渡す義務が発生します。また、インターネット上での売買になり、特定商取引法の「通信販売」に該当し、代金額、商品の引渡時期などの表示の義務が生じます。/p>

特定労働者派遣事業の廃止と経過措置
労働者派遣事業が許可制に一本化

平成27年9月30日に労働者派遣法が改正され、労働者派遣制度が大きく変わりました。そのうちの一つに、「特定労働者派遣」と「一般労働者派遣」の一本化が挙げられます。「特定労働者派遣」は仕事があるときだけ雇用するのではなく、自社と雇用契約を結んでいる常用の労働者を派遣するもので、雇用の安定性が確保されていることから、届出をすれば行うことができる「届出制」でした。
しかし、昨年の改正により「特定」と「一般」の区分がなくなり、定められた一定の要件を満たした場合にのみ労働者派遣を「許可」される「許可制」に一本化されています。現在は経過措置として、施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいた方は、引き続き3年間行うことができますが、その後も労働者派遣事業を営む場合には、新たな基準に沿った「許可」を改めて取らなければなりません。

「ヒト・モノ・カネ」、悩ましいのは…

「許可」されるための要件は、概ねこれまでの「一般労働者派遣事業」の許可を取る際の要件に沿ったものです。「許可」の要件は大まかに「ヒト・モノ・カネ」の3点に分類できますが、中でも多くの経営者にとって悩ましいのが「カネ」、つまり財産に関する要件になるでしょう。許可基準とされる財産要件は、①基準資産額が「2000万円×事業所数」以上、かつ、負債の総額の7分の1以上であること、②現預金額が「1500万円×事業所数」以上であることで、「基準資産額」とは、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除したものを指します。

緩和措置を利用しながら計画的に

これだけの財産要件となると、少数精鋭で派遣していた事業者にとってはかなりのハードルです。そこで現在は暫定的に、事業所が1か所の小規模事業で「常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業については、当分の間、基準資産額が1000万円、現預金額800万円」、「常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業については、平成30年9月29日までの間、基準資産額が500万円、現預金額400万円」という緩和措置が設けられています。このような緩和措置を利用しつつ、今から計画的に準備することが必要です。

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