コロナ対応「家賃支援給付金」の概要
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令和2年度第2次補正予算案によると、新型コロナウイルスの影響で大幅に減収となったテナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。テナント賃料半年分に対して最大で600万円給付します。
対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、2020年5月~12月において、①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少のどちらかを満たすのが条件です。
給付額の計算は個人事業の場合、月額家賃が37万5千円までは3分の2、これを超えた部分について3分の1。上限50万円。法人の場合は月額家賃が75万円までは3分の2、これを超えた部分について3分の1。上限100万円。この算出額(月額)の6倍(6カ月分)を支給します。
必要書類は、2019年の確定申告書、減収を証明する書類、不動産賃貸借契約書写し、賃料支払を確認できる領収書写し。受付の開始は予算成立後6月末の見通しです。
事業再開支援パッケージの活用
中小企業生産性革命推進事業とは
中小企業・小規模事業者が直面する相次ぐ制度変更や、経験したことのない経営環境の変化に対し、中小企業・小規模事業者に柔軟に対応していただくため、設備投資、IT 導入、販路開拓等の支援を、一元的かつ機動的に実施し、複数年にわたって中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する事業です。
事業再開支援パッケージの概要
中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する中小企業生産性革命推進事業の「持続化補助金」、「ものづくり補助金」、「IT 導入補助金」において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、補助率や補助上限を引き上げた「特別枠」を設けています。今回、緊急事態宣言の解除等を踏まえて、業種別ガイドライン等に基づく事業再開を強力に後押しする観点から、これら補助事業の支援内容を拡充した、事業再開支援パッケージが策定されました。
①「特別枠(類型 B 又は類型 C)」の補助率の引き上げ
令和 2 年度補正予算で創設した「中小企業生産性革命推進事業」の特別枠のうち、業種毎の感染拡大予防ガイドライン等で推奨されている、類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)と類型C(テレワーク環境の整備)への投資が一定水準(補助対象経費の6分の1以上)の場合は、補助率を2/3 から3/4へ引き上げます。
②「事業再開枠」の創設
中小・小規模事業者の事業再開の努力を強力に後押しするべく、「持続化補助金(特別枠・通常枠)」、「ものづくり補助金(特別枠)」において、ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助・補助上限 50 万円の別枠(事業再開枠)を上乗せします。
持続化補助金、ものづくり補助金、IT 導入補助金の 3 補助金について、上記の「事業再開支援パッケージ」の内容を反映した公募を開始しています。なお、本パッケージの内容は、持続化補助金及びものづくり補助金5月締切分で採択された事業者にも適用しますので、以前に申請した方はご注意ください。
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