ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-10-28
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サラリーマンでも出来る節税方法

サラリーマンの方は年末調整で基本的に終わってしまうために節税を意識したことは多くないと思います。
ですが、昨今の物価上昇等により、家計からの支出を抑えたい方もいらっしゃると思いますので、いくつか紹介をさせていただきたいと思います。

1.寄付金控除を利用する
代表的なものですとふるさと納税や日本赤十字社・ユニセフといった寄付になります。
今年は元日に能登半島地震が発生していましたので、寄付をされた方も多いのではないかと思いますがいかがでしょうか。
ふるさと納税は年間5か所まででワンストップ特例制度の書類を提出しますと確定申告をすることなく寄付金控除を受けることが出来ますが、ふるさと納税が6か所以上の方やふるさと納税以外の寄付金がある方は確定申告が必要なので、ご注意ください。
ワンストップ特例制度の書類を提出してしまったものの結果的に確定申告が必要になる方は、確定申告でワンストップ特例制度を利用したふるさと納税も一緒に申告をすれば問題ございません。

2.医療費控除・セルフメディケーション税制を利用する
ご家族で病院にかかられている方や一定の医薬品を使用している方がいらっしゃる場合、条件によっては確定申告をすることで、ご家族分を含めて医療費控除やセルフメディケーション税制を適用することが出来ます。
3.扶養親族の見直しをする
パートで所得超過や就職をしたお子様を扶養親族から外し忘れを税務署から指摘されることがあります。その逆で、退職した、介護・育児等による休職・時短等により扶養範囲内となった場合等で扶養控除対象になる場合もあります。
また、遺族年金・障害年金・育児休業給付金等所得税がかからない(非課税)収入がある場合、扶養親族は所得税のかかる収入で判定するため扶養親族に入れられる場合もあります。
ただ、給与・年金等の源泉徴収票で引かれています社会保険料は負担した人が明らかなため、合算をすることは出来ませんのでご注意ください。

他にも過去に未納付になっている社会保険料を納めること等様々ありますので、ご興味のある方は調べてみてもいいかもしれません。
気になること等、何かございましたら、弊事務所担当者までご連絡ください。

見落としがちな「逆パワハラ」

「逆パワハラ」とは

パワハラ(パワーハラスメント)への関心が高まり、企業でも各々の対応が行われています。しかし、意外と見落とされているのが、部下から上司に対するパワハラ(以下「逆パワハラ」)です。「えっ、そんなことあるの?」と思われる人もいるかもしれません。企業活動を考えてみると、「部下の方が上司よりパワーを持っている」というケースがあります。例えば、ある部署での仕事に精通したベテランの一般社員が、新任の上司より、その部署やそこで仕事を進めるにあたり、パワーを持っていることは珍しくありません。新任上司は仕事を進めるために、そのベテラン社員の協力が必要になります。そこで、そのベテラン社員が、自身の優位性を盾に新任上司に対して嫌がらせをするというケースが発生します。
厚生労働省の調査では「パワハラを受けた」と回答した人のうち、3.6%の人は、「部下からパワハラを受けた」と回答しています。(令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書)

「逆パワハラ」はこれから増える?

「逆パワハラ」が今後増えるのでは?と言う可能性が懸念されています。その背景には3つのことが挙げられます。1つは「職場でパワハラ防止対策が整備され始めていること」です。それ自体は良いことですが、それにより、上司が部下に対して注意などをしにくくなっている側面があります。上司が部下に遠慮がちになることによって、相対的に部下のパワーが高まれば、「逆パワハラ」の素地ができることになります。2つ目は「女性や若手の登用が進むこと」です。これも良いことである反面、「女性のくせに」「若いくせに」と反感を持つ部下が発生する可能性があります。そのような部下が、上司の指示に従わない、言うことを聞かない、ということになれば、「逆パワハラ」の初期段階です。最後に、「デジタル化、AI化の進展」です。当然に個人差はあるでしょうが、年齢の高い上司より、若い部下の方が、デジタルやAIに精通していることが一般的だと思われます。これらの知識が豊富な部下が、これらに疎い上司を見下すような態度を取るということも考えられます。「逆」ではあっても「パワハラ」であるなら、被害者や職場に与える悪影響は大きなものになりかねません。職場として十分に認識しておきましょう。

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