スキマバイトを雇用する場合の確認事項
いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
近年、人手不足を補う手段として「スキマバイト」を活用する企業が増えています。数時間単位で柔軟に働いてもらえるスキマバイトは、企業にとって非常に便利です。
しかし、雇用する側には、注意すべき税務のポイントがあります。
今回は、スキマバイトを雇用する際に企業が確認すべき税務のポイントについて、お伝えします。
1.スキマバイトの収入は「給与所得」として源泉徴収が必要
スキマバイトも、通常のアルバイトやパートと同じく、企業と雇用関係にあるため、その労働への対価は「給与所得」となります。
したがって、給与を支払う企業は、所得税を源泉徴収する義務があります。
給与の支払い時には、源泉徴収税額表に基づいて所得税を計算し、差し引いて支払わなければなりません。
スキマバイトだからといって源泉徴収を怠ると、後から追徴課税を求められる可能性があります。
2.源泉徴収票の作成・交付と税務署への提出義務
給与等の支払者である企業は従業員に源泉徴収票を交付する義務があります。
この源泉徴収票は、すべての従業員(アルバイトやパートを含む)に対して作成・交付しなければなりません。
さらに、一定の条件を満たす従業員については、税務署への提出も必要になります。
ただし、「扶養控除等申告書を提出せず年末調整の対象にならない者で、その年中の給与等の支払金額が50万円以下の者」にてついては、税務署への源泉徴収票の提出は不要です。
3.給与支払報告書の提出
源泉徴収票を作成したら、その内容を市区町村に提出する給与支払報告書を作成する必要があります。
これは、従業員が住む自治体が、住民税を計算するために必要な書類です。
給与支払報告書は、通常、翌年の1月末までに、給与を支払った全従業員分を、それぞれの従業員が住む市区町村に提出しなければなりません。
退職者については、年間の支払総額が30万円以下であれば提出不要とされていますが、適正な課税のために提出が推奨されています。
スキマバイトを上手に活用することは、企業経営において大きなメリットとなります。
しかし、その手軽さゆえに、税務管理がおろそかになりがちです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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