ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-03-13
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ファックスの自動仕分けができない

事務所のコピー複合機がそろそろリースアップするのにあわせて営業マンが新型を勧めてきました。今よりスピードがあるとか機能が増えたとか。

今欲しいのは顧客からのファックスが自動的に仕分けされて担当者のPCにPDFとして送信されるもの。今のところそのような機能はないとか。その代わり顧客名とファックス番号を登録しておくと、PDFのファイル名に顧客名をつけてくれる機能があるそうです。

今は総務がPDFで届いたファクスをPCから覗いて顧客を調べて、サーバーにある担当者のホルダーに入れるという極めて労働集約的作業をしています。日本企業の労働生産性が低いといわれるのはこんなところにあるのかもしれません。

 

「パナマ文書」に続き「バハマ・リークス」(タックスヘイブンの情報流出)

 

バハマ国との租税情報交換協定の改正

2017年2月10日財務省は、バハマ国との租税情報交換協定を改正する議定書が署名されたと発表しました。これは、現行協定を改正し、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換の条項を導入するものです。これにより、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止を一層図ることが期待されます。

 

バハマ・リークス

2016年7月、タックスヘイブン(租税回避地)の法人に関する大量の電子ファイルが新たに流出し、世界各国の記者たちの手に渡りました。バハマの法人情報に関する報道プロジェクトを国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は「バハマ・リークス」と名付けました。これは、ICIJが2016年4月3日に公開した「パナマ文書」流出に続くものです。

 

情報交換協定との国外財産調書とのコラボ

平成24年(2012年)の税制改正において、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、その年12月31日現在において5千万円を超える国外財産を持っている人は、国外財産調書を翌年3月15日までに提出しなければならないこととされました。平成26年(2014年)1月から適用されています。

今年の2月1日現在、我が国が租税情報交換協定を締結しているのは10か国・地域です。この中には「パナマ文書で」で最も人気だった租税回避地だったとされる英領バージン諸島(BVI)も含まれています。今後、さらに情報交換の対象が拡大されたり、相手先国・地域が増えたりすることで、国外財産調書により蓄積されるデータとのマッチングにより、ビッグデータとして活用できれば、(隠しているだけの)租税回避は白日の下にさらされる日が来るでしょう。

 

合法的な租税回避への対抗策はまた別問題

本稿のテーマは、米国の多国籍企業などが、国と国の税率差や租税条約の有利な点を活用して、合法的に税金を軽減する租税回避とは別の問題です。それはそれでOECD/G20においてBEPS「Base Erosion and Profit Shifting」(税源浸食と利益移転)問題として別途対応策が検討されています。

 

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