ワンストップ特例制度について
いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
今回は、ふるさと納税ワンストップ特例制度についてご紹介いたします。
ワンストップ特例制度は、確定申告を要しない給与所得者の方を対象とし、ふるさと納税先が5団体以内である場合に、寄付先自治体への申請により、ふるさと納税に係る寄付金控除の適用を受けることができる制度です。
確定申告による控除は、所得税からの還付および翌年度の住民税からの控除という流れで適用されます。
一方で、ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの控除は発生せず、控除相当額が全額、翌年度の住民税から控除されます。
いずれの方法であっても、原則として控除される総額に変更はございません。
以下のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例制度を適用できず、確定申告を行う必要があります。
1.5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
同一自治体への複数回の寄附は、1団体としてカウントされます。
2.ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告または住民税の申告を行う方
例)給与収入が2,000万円を超える方、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)の適用を受ける方など
ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、ふるさと納税を行った年の翌年1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と本人確認書類を、寄付を行った全ての自治体へ提出する必要があります。
期限までに申請書の提出が間に合わなかった場合は、確定申告が必要となりますのでご留意ください。
詳細な手続きにつきましては、ふるさと納税のポータルサイトまたは各自治体にご確認願います。
ご不明な点やご質問等がございましたら、ご遠慮なく弊所担当者までお問い合わせください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。