ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-12-23
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ワンストップ特例制度の申請について

年末年始の休業日のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申し上げます。
年末年始の休業日につきまして、以下の通りとさせていただきます。

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【年末年始休業日】
令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)
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令和7年1月6日(月)より通常通り営業致します
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

2024年のふるさと納税の締め切りまで残すところわずかとなりました。
ふるさと納税はご自身の選んだ自治体に対して寄付を行うことができ、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
2024年12月31日までに入金が確定した分が2024年分になるため早めにご対応いただけると安心です。

ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには通常、確定申告をする必要があります。
各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請を行われた方は原則として確定申告は不要です。
ふるさと納税先の自治体数が5団体を超えている方、確定申告を行う方はワンストップ特例制度の適用ができませんのでご注意ください。

2024年に寄付をされた方は、2025年1月10日までにワンストップ特例の申請をお願いします。
申請期日に間に合わなかった場合、確定申告が必要です。
基本的には「ワンストップ特例制度の申請用紙」と「本人確認のための書類」の提出が必要となります。
お手続きの詳細は、ふるさと納税のサイトや自治体により変わりますのでご確認ください。

ご不明点等ございましたら、弊社担当者へご連絡ください。

給与所得の源泉徴収票の見方

源泉徴収票、確認していますか?

源泉徴収票とは、1年間の「給与収入」「納付した所得税額」「控除額」などが記載されている書類です。源泉徴収票を見ると、1年間に会社から支払われた金額や納税した金額が分かります。とはいえ、数字の羅列でなんのことやら、という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は一番基本的なところを解説したいと思います。

大きく書いてある数字の意味

支払金額:給与や残業代、ボーナスの他、各種手当を含めた「1年に支払われた総額」です。ただし、給与明細に「非課税通勤費」等の項目がある場合、源泉徴収票はあくまでも「収入として計算するべき金額」しか記載されないため、そちらは合算されません。

給与所得控除後の金額(調整控除後):「給与所得控除」は給与収入に許された経費計上のようなもので、1年の給与収入額に応じて一定額を税の計算上で引いてくれるものです。支払金額から給与所得控除(+所得金額調整控除という一定条件の方が受けられる控除)を除いた金額となります。

所得控除の額の合計額:給与から天引きされた社会保険料や、年末調整で提出した生命保険料控除証明書から計算される生命保険料控除、控除対象扶養親族がいる場合の扶養控除等、その人が受けられる所得控除(儲けから差し引く)額の合算です。

源泉徴収税額:給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いた額を基に算出された、所得税(+復興特別所得税)の額です。ただし、住宅借入金等特別控除や定額減税がある場合は、例外的に減税の計算をした後の金額が記載されています。

一番上の行だけで所得税の計算はおしまい

大きく書いてある1行の金額だけで、確定申告を行わない場合は、所得税の計算は完結します(住宅ローン控除・定額減税という例外はありますが)。以下に書かれている「控除対象扶養親族の有無」だとか、「社会保険料等の金額」だとか、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」だとか、いろいろと書いてあるのはいわば「一番上の行の数字のための明細」です。

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