ワンストップ納税の申請期限は1月10日必着!

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


今年も残すところあとわずかとなりました。
12月末までにふるさと納税をされた方へ、ワンストップ特例制度の申請期限が近付いてまいりました。

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄附金控除を受ける際、確定申告を省略できる便利な仕組みです。
対象者となるのは給与所得者など、元々確定申告が不要な方で、1年間の寄附先が5自治体以下の方です。

この特例を受けるための申請書(「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」)の提出期限は、寄附をした年の翌年の1月10日(必着)です。

2025年に行った寄附については、2026年1月10日が期限です。
2026年1月10日は土曜日ですが、必着期日が延長されない市区町村もございますので、9日に到着するようにお早目のご対応をいただいた方が安全でしょう。

年末ギリギリに寄附をされた方は、年明け早々に申請書を準備し、必要書類を添付して自治体へ郵送する必要があります。
書類に不備があると、この期限に間に合わず、特例が使えなくなる恐れもあります。
なお、自治体によっては、マイナンバーカードを利用したオンライン申請に対応している場合があります。
郵送の手間が省けて便利なため、寄附先の自治体のホームページでオンライン申請の可否を確認をおすすめいたします。

万が一、期限に間に合わなかった場合でも、控除が受けられなくなるわけではありません。
その場合は、確定申告を行うことで、寄附金控除を適用できます。

確定申告が必要になった際や、ワンストップ特例利用の注意点についてご不明な点があれば、お早めに弊所までご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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