ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-07-12
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上半期が終わりました

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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令和3年も上半期が終わりました。

半期の経営状況の把握をされたい方、個人事業主の方は令和3年度の税金対策を意識されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は改めてふるさと納税を紹介させていただきました。
その中にも記載があるように節税効果を最大限発揮するためには控除上限金額や個人所得金額を把握する必要があります。
法人からの給与所得のみの方は控除上限金額や個人所得の把握は容易かと思います。
一方で、個人事業主の方の中には個人所得金額が把握できていない方もいらっしゃると思います。
半期ということタイミングで経営状況の把握、税金対策を検討していきましょう。

また、本日7月12日(月)は上半期源泉所得税の納期限となっております。納付忘れがないかの確認を今一度お願いいたします。

 

いまさら聞きにくい初歩を解説
ふるさと納税のポイント

 

ふるさと納税、していますか?

個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件、寄附総額は約4,875億円となり、多くの方が利用されている制度です。しかしながら「難しそう」という印象で、敬遠されている方もまだまだいらっしゃるのではないでしょうか? 今回はふるさと納税で最低限押さえるべきポイントをご紹介いたします。

控除上限金額を把握しましょう

控除上限金額は、その年の所得や控除によって決まります。控除上限金額までの寄附であれば、基本的に自己負担は2,000円で済むため、「貰える品の価値の合計が2,000円を超えていればお得」ということになります。ふるさと納税を扱っているサイト等にシミュレーションや簡易な目安表が掲載されているので、それを利用して控除上限金額を把握するのが大切です。
「計算が良くわからない」という方は、目安表を見て、それよりもいくらか少なめに寄附すれば安心です。控除上限金額はあくまでも「これ以下の年間寄附額ならば自己負担は2,000円で済む」という区切りですから、控除上限金額ぎりぎりまで寄附しなくても、自己負担は2,000円で済みます。逆に超えてしまうと自己負担はどんどん増えてゆくので、注意が必要です。

年末調整ではふるさと納税の処理はしない

ふるさと納税をした後に、税の軽減を受けるための手続が必要ですが、年末調整では行えません。ワンストップ特例制度(5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告をする必要がない場合)の申請をするか、確定申告を行う必要があります。
この辺が特に敬遠されるポイントになっているのかもしませんが、給与収入や年金収入のみであれば、確定申告書作成はPCやスマホで簡単に行えるようになっています。一度国税庁の確定申告書等作成コーナーを眺めてみると良いかもしれません。

税の軽減は再来年5月までかかる

当年のふるさと納税は、来年6月~再来年5月の住民税の額を下げる効果があります。特に特別徴収(給与天引き)をされている方は「去年のふるさと納税の結果、毎月住民税が少し安くなる」状態となりますから、税の軽減が実感しにくいのも事実です。どのくらい住民税が軽減されるかは、住民税の決定通知書で確認が可能です。

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