ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-02-10
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中国武漢市を発端とした新型コロナウイルスの中小企業への影響

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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表題の日本経済への影響についてはマスコミでも取り上げられていますが、我々中小企業への影響はあるのでしょうか。自動車製造関連、中国向け輸出メーカー、国内観光業等直接影響を受けている業種以外でも、まわりまわってこれから影響が出てくることでしょう。問題解消までに時間がかかるほど日本のGDPはマイナス成長、減少幅が大きくなるそうです。一般消費者はこれから不景気になると予想すると、消費を抑制しようとします。年初には東京オリンピックの後に景気が減速するとの見通しが多かったですが、もっと早く来るかもしれません。準備しておきましょう。

 

東京オリンピック税法の特例措置

いよいよやってくる東京五輪

今年はオリンピックイヤーです。自国開催とあって日本は設備の改修やボランティア、民泊にビザ発給の簡易化等、様々な施策を講じています。税金に関しても「オリンピックだから特別ね」という特例措置がいくつか講じられています。

 

国際二重課税を防ぐための措置

平成31年度税制改正では、非居住者であるオリンピック・パラリンピックの選手・スタッフ・審判・計測や集計を行う外国法人・外国メディア関係等に対して所得税や法人税等を課さないという特例を創設しています。
これは、日本と租税条約を結んでいない大会参加国と結んでいる大会参加国との不均衡が生じることや、大会が開催される各国で所得を得ることになる大会関係者が居住地で課税されたいという希望に沿うための措置です。

 

インバウンドを獲得しやすくする措置

東京オリンピックの旗振り役である東京都は、観光振興を図る施設に要する費用に充てられる法定外目的税の「宿泊税」を、2020年7月1日から9月30日の3か月間、都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者について課税停止の措置を講じることになっています。
1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊料なら100円、1万5千円以上ならば200円かかる東京都の宿泊税が期間中はかからなくなります。この措置は「オリンピック・パラリンピック観光客の負担軽減のほか、ホテル・旅館の窓口対応等における事務負担の軽減」が狙いのようです。

 

報奨金非課税のオリ・パラ差是正

今年の税制改正大綱には、オリンピックでメダリストになった選手に対する報奨金の非課税枠について300万円を500万円に引き上げ、なおかつ今まで非課税枠がなかったパラリンピックの選手への報奨金についても、オリンピックと同水準にすることが記載されています。
開催決定から6年半、関係各所が奔走した東京オリンピックは、いよいよ本番が目前に迫っています。

 

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