中小企業の賃上げを応援!所得拡大促進税制が改正!
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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令和6年4月1日より、中小企業向け所得拡大促進税制が改正されますのでご案内させていただきます。
法人の場合は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象になり、
個人事業主の場合は令和7年から令和9年までの各年が対象です。
(所得拡大促進税制とは?)
青色申告書を提出している中小企業・個人事業主が、一定の要件を満たした上で、
前年度より給与等の支給額を一定額増加させた場合、その増加額の一部を法人税・所得税から税額控除することが
できる制度です。
(今回の改正で新設された改正点)
①賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能
現行制度では賃上げを実施したとしても税額が発生しない場合には切り捨てられていた金額が
改正により翌期以降5年間の法人税・所得税から差し引くことができるようになります。
②くるみん認定又はえるぼし認定(二段階目以上)を事業者が取得した場合には税額控除率が5%以上上乗せ
「くるみん」「えるぼし」とは都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。
どちらも女性活躍に取り組む企業を認定するものとなります。
所得拡大促進税制の改正は、中小事業者にとって従業員の給与を上げ、事業を成長させるための大きなチャンスです。
ぜひこの制度を活用して、従業員と中小事業者の双方にとってより良い未来を実現しましょう。
国税庁からのお知らせ
令和7年1月から控えは印なしに
申告書等の控えに収受日付印を押さない
国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。
申告書等の提出事実を証明する方法
例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。
オンラインなら無料
e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。
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