ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-06-23
ueda-staff

中小企業新事業進出補助金について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


2025年から新たに創設された「中小企業新事業進出補助金」についてご説明します。
本補助金は事業再構築補助金の後継補助金と位置づけられており、小企業が新規事業へ進出し成長するための投資が対象となっています。第一回の公募は2025年4月22日に開始しており、6月中旬に申請の受付、締め切りは2025年7月10日となります。

制度の概要は下記の通りとなります。
・補助率
 ⇒補助率は2分の1です。

・補助金額
 ⇒最大2,500万円から7,000万円です。
 なお、補助上限額は従業員数によって異なり、大幅賃上げ特例に該当する企業は補助上限額が引き上げられます。
 補助下限額は従業員数にかかわらず750万円です。

※新事業進出補助金の大幅賃上げ特例の要件
 ⇒特例の適用を受けるためには、補助事業実施期間内に次の①と②の2つの要件の両方を満たすことが必要です。
 ①事業場内最低賃金を年額+50円以上の水準で引き上げ
 ②給与支給総額を年平均+6.0%以上の増加

その他、補助対象となる経費や事業計画書の内容にも要件がございます。

期日も差し迫ってきましたので、計画的にご利用いただければと思います。
気になる方がいらっしゃいましたら、 弊事務所担当者までお気軽にご相談ください。

ダブルワークで増えるかも?
「主たる給与」の支払者の交代

2か所以上から給与をもらう人の源泉徴収

政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。2つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。
給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

「主たる給与」の支払者が交代する場合

多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。
1月~6月 7月~12月
A社 主たる給与① 従たる給与②
当社 従たる給与③ 主たる給与④

「主」から「従」となった会社の源泉票

「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1月~6月の給与(甲欄)と7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。
・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日

「従」から「主」となった会社の源泉票

「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。
・1月~6月にA社が支払った給与総額、
源泉徴収税額、社会保険料の金額
・A社の所在地、名称
・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日
 また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。
A社の1月~6月給与(主たる給与①)
+当社の1月~6月給与(従たる給与③)
+当社の7月~12月給与(主たる給与④)

お問い合わせ
はこちら