中小企業賃上げ促進税制の改正について
いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
現在適用されている中小企業賃上げ促進税制ですが、令和6年4月以降開始事業年度(主に令和7年3月決算期)から
改正されますので、その内容についてご紹介させていただきます。
【改正点】
1.税額控除率の引き上げ
従来、雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合の控除率は15%、2.5%以上で30%でした。
改正後は、1.5%以上で15%、2.5%以上で30%に加え、教育訓練費の増加や女性活躍推進の要件を満たすことで、最大45%の税額控除が可能となりました。
2.上乗せ要件の緩和
・教育訓練費増加要件:教育訓練費の対前年比増加割合の要件が緩和され、より多くの企業が適用対象となりました。
(対象となる教育訓練費の範囲が定められており、明細書を作成の上、保存する必要があります。)
・女性活躍推進要件:「くるみん」認定や「えるぼし」認定の取得により、税額控除が上乗せされるようになりました。
3.繰越控除制度の新設
税額控除しきれなかった金額を、翌期以後5年間繰り越して控除できる制度が導入され、赤字の中小企業でも賃上げ促進税制を活用しやすくなりました。
今回の改正により、より多くの法人及び個人事業主が適用できるようになり、税額控除額も大きくなっています。
ご不明な点等何かございましたら、弊事務所担当者までお気軽にご相談ください。
所得税等の確定申告
税金の納付方法
納付方法はさまざま
確定申告書を提出された方で、納付する税額がある場合は、納期限までにご自身で納付をする必要があります。今年でいうと納期限は申告所得税及び復興特別所得税は令和7年3月17日、消費税及び地方消費税(個人事業主)は3月31日です。
納付方法については、キャッシュレス納付が盛んです。各種方法を確認してみましょう。
特徴的な振替納税
納税者自身名義の口座から、国税庁が定める振替日に口座引落しを行い納付する方法ですが、これは所得税等や個人事業者の消費税等のみ利用ができる方法で、相続税や贈与税等の納付には利用できません。e-Taxか書面で振替納税の依頼書を納期限までに提出すれば利用可能です。
取りやめ依頼をしない限りは、手続きが必要なのは利用開始の初回だけで次年度以降も振替納付が行われます。また、所轄税務署が変更となる場合でも、申告書の振替継続希望欄に「〇」を記載して提出すれば振替納付が行われます。
ネットバンキングを利用した納付
e-Taxの利用をしている場合は、納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMからの納付が可能です。
またe-Taxソフト等で申告書を作成した後に、簡単なクリック操作でそのまま登録した口座から振替が行える「ダイレクト納付」という方法もあります。ただしダイレクト納付については利用届が必要で、利用開始にオンライン提出で1週間程度、書面提出で1か月程度時間がかかります。
クレジットカード・スマホアプリ納付
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付が可能です。ただし、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
スマホアプリ納付で現在利用できる決済アプリは、PayPay・d払い・aupay・LINEpay・メルペイ・amazonpay・楽天ペイとなっています。スマホアプリ納付は決済手数料が発生しませんが、納税額が30万円以下の方用の納付手続きです。以前は確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した場合QRコードが出力されていましたが、今年からは出力されなくなり、e-Tax経由で決済サイトに移動する方法に一本化されました。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。