中間申告について
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いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
中間申告とは、事業年度の途中でその期の税金を概算で計算し、前もって一部を納める手続きです。
納付した税額は、決算の際に計算された実際の税額と相殺され、不足分を納付します。
中間申告の際に納めた税額が実際より多い場合には、申告後に還付されますので納付する税額は変わりません。
税金の支払時期を分散することができますので、決算時にまとめて納税するときよりも一度にまとめて納める税額を抑えることができます。
中間申告には、「前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)」と「仮決算に基づく中間申告」の2種類があり、いずれかを選択することができます。
※仮決算に基づく中間申告は提出できない場合もございます。
法人税の中間申告の対象者について
事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出する必要があります。
12月決算の場合、事業年度開始の日以後6か月が6月となりますので、8月までに中間申告の提出を行う必要があります。
前事業年度の法人税が20万円を超えていない場合など対象とならない場合もございます。
消費税の中間申告の対象者について
個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える場合です。
中間申告の回数や納付期限は前事業年度の消費税額に応じて定められています。
決算時に納付税額が発生した場合には中間申告についてもご確認いただけますと幸いです。
中間申告が必要な場合には担当者から納税額や納税時期を連絡いたします。
ご不明点があれば担当者までお問い合わせください。
Facebook、Google、LINEヤ
フー、ネット広告の消費税課税
登録番号の記載はどこだ
取引を経理計上する際に、それが消費税の課税対象取引なのか、また適格請求書発行事業者なのかの判別と確認が必要です。
外見上取引内容が同じに見えても、よく見ると中身が違う場合にはきちんとした切り分けが必要となります。
そのインターネット広告の役務提供者は誰
Facebookを眺めていると表示されてくるSNS広告がFacebook広告、パソコンで何かを検索したらそのあとに何だか関連した分野の広告が表示されるのがGoogleなどのネット広告です。FacebookもGoogleも元々アメリカの会社だし、2015年に税制改正のあった例の「国境を越える電気通信役務の提供」の話でしょ、となりそうですが、その広告の請負業者が誰なのか、によって支払い側の消費税の扱いが変わってきます。
2024年7月1日現在、Facebook広告を提供しているのはMeta Platforms Ireland Limitedという国外事業者で、請求書にはリバースチャージの対象となる旨の注記があります。一方、Google広告はグーグル合同会社(登録番号T1010401089234)、YahooはLINEヤフー株式会社(登録番号T4010401039979)という日本の会社が提供しています。こちらは通常の方法での仕入控除となります。
Facebook広告代金の消費税の扱い
日本の会社がFacebook広告のサービスを受けて支払う対価は、リバースチャージ方式の対象となります。リバースチャージ方式は、役務提供をした国外事業者に代わって、役務の提供を受けた国内事業者が申告納税をする仕組みです。ただし、①一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間と②簡易課税制度が適用される課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされ、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
そのため、リバースチャージ方式で申告をする必要があるのは、一般課税で課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。こちらの申告は少し面倒なので顧問税理士にお任せしましょう。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。