ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-04-18
ueda-staff

令和3年分の確定申告の今後の対応について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

令和4年4月15日にて、令和3年分の確定申告を「簡易的な方法による個別延長」によって提出することができなくなりました。

令和3年分の確定申告の提出義務のある方で、まだ、申告をしていない方が新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長申請をする場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となります。
この場合、振替納税が適用されなくなるため、納付書にて納付することになります。
原則、申告書を提出した日に納付が必要となります。
ご注意ください。

その他確定申告についての疑問等は、弊社担当者まで、お問い合わせください。

キャリアアップ助成金の変更点
~縮小・厳格化が進む~

 

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に対する助成金です。
 助成内容の縮小や条件の厳格化が、今回の改正の特徴となっています。
 令和4年度予算が成立し、雇用保険法施行規則の改正はあるものの、大枠の変更はないと思われますので、現時点で予定されている変更点の概要をお知らせします。

正社員化コース・障害者正社員化コース

正社員転換または直接雇用への切り替えに対する助成金です。
令和4年4月以降、正社員化コースでは、有期→無期が対象外となり、有期→正社員(57万円/人)と、無期→正社員(28.5万円/人)のみとなります。つまり、単なる無期転換では助成されなくなります。
 令和4年10月以降、両コース(正社員化・障害者正社員化)の共通改正事項として、正社員の定義に「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」の適用が追加されます。助成を受けるには、昇給があり、かつ賞与が支払われるか退職金制度が必要となります。
 また、非正規雇用労働者の定義が、現行の6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者に、「賃金の額または計算方法が『正社員と異なる雇用区分の就業規則等』の適用を受けていることが追加されます。 
 つまり、正社員とは別の賃金規定や就業規則等の整備が必要になります。

その他のコースでの変更

賃金規定等共通化コースは、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等の整備に対する助成金です。今回、2人目以降の対象労働者に対する加算が廃止されます。また、家族手当・住宅手当・健康診断が対象外となり、対象は賞与と退職金のみ(正社員との共通化までは必須でない)となります。
短時間労働者労働時間延長コースは、延長すべき週の所定労働時間が5時間以上から3時間以上へ緩和され、助成額の増額措置が令和6年9月末まで延長されます。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら