ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-10-24
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令和4年分年末調整の変更点について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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10月といえば衣替えの季節ですが、一気に朝晩が冷え込んで鍋を囲みたくなる季節になってきました。
ミネルバ税理士法人ではまもなく年末調整・償却資産税のご案内を郵送させていただきます。今回は今年の主な変更点についてご案内させていただきます。

令和2年の年末調整より保険料控除証明書及び住宅ローン控除の証明書類については電子データでの提出が可能となっておりましたが、それに加え、令和4年分からは社会保険料控除及び小規模企業共済掛金等の控除証明書も電子データでの提出も可能となりました。
電子データでの提出は、当該証明書の発行者から受領した電子データでの提出もしくは一定の方法により印刷をした電磁的記録印刷書面での提出がございますが、ミネルバ税理士法人では従来通り書面での提出をお願いしております。

年末調整でご不明点等ございましたら、弊事務所担当者へご相談ください。

新型コロナウイルス感染者の
療養期間の短縮

コロナ感染者療養期間の短縮

厚労省から9月7日付の各自治体への連絡で新型コロナウイルス感染症の陽性者で有症状の場合は、7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となりました。ただし、短縮期間で体調が回復していない場合は出勤など無理な活動は控えた方が良いと言えます。10日を経過するまでは感染リスクが残存することから検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をしてほしいとしています。
無症状者は、従来通り、検体接種日から7日を経過した場合には8日目に療養解除が可能になります。
加えて5日目の検査キットにより陰性を確認した場合には6日目から解除になります。ただし7日を経過するまでは陽性者と同じような対策をして欲しいとしています。

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合は症状軽快から24時間後又は無症状の場合は外出時や人と接する際は短時間とし移動時は公共交通機関を使わず人と接する場合はマスクの着用するなどして自主的に感染予防行動をとり、食料品の買い出しなど必要最小限の外出は可能とされています。

濃厚接触者の自宅待機期間も5日に

濃厚接触者の扱いは以下の通りです。

同居する家族が感染した場合は保健所が濃厚接触者を特定し(同居の家族の)行動制限を求めるとのことです。
職場などで感染者が出た場合は同居家族に比べて感染リスクは低いとは思います。職場でしっかりと感染対策が取られていれば拡大しない場合もあります。保健所による濃厚接触者特定は行われません。
職場の中では接触した人が自分で濃厚接触者に当るかを判断します。周りに感染者がいるのがわかった場合は、職場に行くときは可能な限り抗体検査キットで陰性の確認をするのが良いかもしれません。

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