ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-10-23
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令和5年分年末調整の変更点について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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10月が終われば、今年もあと2ヶ月です。
年末が近づいてきました。

今回は、年末年始にかけて行う税務手続きである年末調整の今年の主な変更点についてお伝えいたします。

⑴ 令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
 イ 年齢16歳以上30歳未満の人
 ロ 年齢70歳以上の人
 ハ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
  (イ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  (ロ) 障害者
  (ハ) 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

⑵ 年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記⑴に該当する場合には、「親族関係書類」その他のその扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

弊社担当者より、年末調整の案内をお送りいたします。
ご対応よろしくお願いいたします。
年末調整でご不明点等ございましたら、弊社担当者へご相談ください。

中小企業と独禁法

独禁法の意義

独占禁止法(以下「独禁法」)と聞いてどのようなイメージが浮かぶでしょうか。もしかすると、その名称から、特定の業界において非常に大規模なシェアを持つ一部の大企業に関係する法律で、それ以外の多くの企業には関係のない法律と思われるかもしれません。しかし、独禁法とは事業者の公正な競争を阻害する様々な行為を規制する法律であって、企業の規模を問いません。また、近年、企業間の適正な価格転嫁による賃上げの実現や個人事業主との関係でフリーランス保護などが問題になっており、中小企業の業績や労務環境の悪化のしわ寄せの原因が、実は独禁法に抵触する不当な行為による可能性もあります。
これらのことから、独禁法は中小企業においても大いに関係のある法律といえます。
 改めて独禁法は、「公正かつ自由な競争を促進することを目的とする」法律(独占禁止法第1条)で、その保護の対象を「競争」そのものとしていますから、「競争者(事業者)」を直接保護することを目的とした法律ではありません。つまり、独禁法は、中小企業を保護するために大企業の行為を規制するのではなく、あくまでも企業間の競争における不公平な行為を規制します。したがって、仮に中小企業が大企業との競争に負けても、その競争間に不公平な行為がない場合には、独禁法の問題は生じませんし、また、可能性は高くありませんが、中小企業が大企業に対して不公平な行為をした場合には、中小企業が独禁法の規制を受けることになる可能性もあります。

不公平な行為とは

独禁法において企業間の公正な競争を阻害する不公平な行為は、次の4類型に分類されます。
① 不当な取引制限:談合、カルテル等
② 私的独占:市場支配的な企業による排除行為等
③ 不公正な取引方法:優越的地位の濫用、再販売価格維持等
④ 企業結合規制:合併、分割、事業譲受等

最後に

繰り返しになりますが、独禁法の目的は、中小企業を大企業から守ることではありません。大企業との取引適正化を実現するためには、中小企業自ら独禁法の趣旨や内容を理解し、取引に臨む姿勢が求められます。

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