令和5年度税制改正要望
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************
今般、金融庁が令和5年度税制改正要望を公表しました。
主に岸田首相が掲げている「資産所得倍増プラン」に関連した内容が要望として出されております。
【所得税】NISAの抜本的拡充
NISAとは少額投資非課税制度の略で少額投資非課税制度が適用される口座において投資を行った場合
譲渡所得と配当所得が非課税になる制度です。
金融庁はこの制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、非課税限度額の拡大等を要望しています。
【法人税】資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入
資産形成に関する企業の取組みを促す観点から、資産形成促進に関する費用(例えば企業が行う資産形成に関する研修費用等)のうち一定割合を法人税から控除することを要望しています。
【贈与税】教育資金一括贈与制度の拡充
現在祖父母(贈与者)が子・孫(受贈者。30歳未満に限る。)の口座等を開設し、教育資金管理契約に基づき贈与した場合、贈与時には1,500万円までは贈与者が非課税となっており、契約終了時に贈与税の精算が行われ、残高及び教育資金以外の支払分は贈与税が課税されてしまいますが、一定の投資商品に係る運用損失や教育関連団体等への寄附金等を契約終了時の贈与税の課税対象から除外する等の制度の拡充に向けた措置を要望しています。
あくまで要望ですので確定した制度ではございません。今後政府等により改正を行うかどうか検討・審議等が行われます。
税制改正が決定致しましたらまたご案内させていただきます。
ふるさと納税
基本的なポイント
基本的なポイントをお話しします
個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和3年度の実績は寄附額約8,302億円、寄附件数は約4,447万件でした。TVCMやインターネットの広告等で目にすることも多く、すでにふるさと納税をしている方も多いことでしょう。
ただ「興味はあるけどまだやったことがない」という方もまだまだいらっしゃるはず。そんな方のために、今回は基本的なことをおさらいいたします。
1回でも良い、上限まで寄附しなくて良い
ふるさと納税は、定期的な寄附を求めないので気軽に行うことができます。今年1万円寄附したからといって、来年も同じ自治体に1万円寄附しなければならないわけではありません。その時々の「応援したい自治体」へ寄附して良いのです。
ふるさと納税はその当年の自分の所得や控除によって決まる年間の控除上限金額までの寄附であれば、基本的には自己負担は2,000円で済む仕組みになっています。控除上限金額の計算は、ポータルサイト等で行えます。ただ、控除上限金額はあくまで「自己負担が2,000円で済む上限」のため、それ以下の寄附であれば自己負担は2,000円で済みます。後に支払うべき税金が減ることによって戻ってきますが、一時的なキャッシュフローはマイナスになりますし、払った分-2,000円だけ税金が減る仕組みで直接的な節税ではないため、無理に上限額全額まで使う必要もありません。
当然、たくさん寄附をすればたくさんお礼の品が貰える分お得ですが、未経験の方で「試しに1つだけやってみよう」という使い方でも問題はありません。
税を引いてもらう手続きが必要
ふるさと納税は、定期的な寄附を求めないので気軽に行うことができます。今年1万円寄附したからといって、来年も同じ自治体に1万円寄附しなければならないわけではありません。その時々の「応援したい自治体」へ寄附して良いのです。
ふるさと納税はその当年の自分の所得や控除によって決まる年間の控除上限金額までの寄附であれば、基本的には自己負担は2,000円で済む仕組みになっています。控除上限金額の計算は、ポータルサイト等で行えます。ただ、控除上限金額はあくまで「自己負担が2,000円で済む上限」のため、それ以下の寄附であれば自己負担は2,000円で済みます。後に支払うべき税金が減ることによって戻ってきますが、一時的なキャッシュフローはマイナスになりますし、払った分-2,000円だけ税金が減る仕組みで直接的な節税ではないため、無理に上限額全額まで使う必要もありません。
当然、たくさん寄附をすればたくさんお礼の品が貰える分お得ですが、未経験の方で「試しに1つだけやってみよう」という使い方でも問題はありません。
税を引いてもらう手続きが必要
**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。