令和7年分の年末調整から導入される「調書方式」による住宅ローン控除について

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品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


これまで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を年末調整で受ける際は、従業員が金融機関から交付を受けた「住宅ローンの年末残高証明書」を会社へ提出する「証明書方式」により手続きが行われていました。
令和7年分の年末調整からは、新たに「調書方式」が導入されます。この方式では、金融機関が「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を税務署に提出し、その情報をもとに税務署が従業員へ年末残高情報を提供します。
そのため、従業員が金融機関の残高証明書を会社へ提出する手間が不要となります。

・税務署から交付される書類

税務署からは、次の書類が従業員に交付されます。
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
この書類には、住宅借入金の年末残高や控除見込額(住宅借入金等特別控除額)が記載されており、会社ではこの書類をもとに年末調整を行います。

・控除証明書の交付方法

<確定申告で控除証明書の受取方法について「電子交付」を希望した従業員の場合>
→ 毎年11月中旬頃に、従業員のe-Taxメッセージボックスに交付されます。

<確定申告で控除証明書の受取方法について「書面交付」を希望した従業員の場合>
→ 入居2年目の11月下旬頃に、入居2年目以降分が一括で郵送されます。

そのため、従業員がe-Taxを利用しているか、または書面交付を選択しているかによって、書類の入手方法・時期が異なりますのでご留意ください。


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