令和7年分年末調整書類の変更点
発行: 2025.10.14
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
10月に入り生命保険料控除書類や国民年金保険料の支払証明書が届く等、年末調整の足音が近くなってきました。
年末調整ですが、令和2年から新たに追加になっておりました基配所(正式名称「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)が大きく変更になりました。これは9月22日週報でもお知らせいただいました特定親族特別控除が設定されたことに伴うものとなります。
ここで年末調整でよくある疑問点としまして、「所得金額とは何か」という点があります。
所得金額は給与明細の額面の金額(総支給額)でも手取りでもありません。個人事業をされている方であれば、収入金額(売上)から経費を差し引いた金額が所得金額となりますが、給与収入の方も同様に必要経費に相当する金額を引いたものが所得金額になります。会社員の方は仕事上必要なスーツ・靴・かばん等を経費として計上することができません。そのため、代替して給与所得控除が設定されています。給与所得控除が設定されている理由としましては、会社員は仕事で必要なものの経費を計上出来ないと個人事業主と比べて公平でなくなるためとされています。
年末調整書類で「所得金額」とあるところに「収入金額」を記載してしまいますと結果として税金が高くなる可能性がありますので、必ず「所得金額」を記載していただくよう、お願いいたします。
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