ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-11-05
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令和7年5月施行改正戸籍法について

 令和7年5月に改正戸籍法が施行されます。
具体的な改正内容としましては、戸籍の氏名に「読み仮名」を記載するというものです。現在の戸籍には読み仮名がないため、漢字を見ても読みが分からないというものや一般的にキラキラネームといったものも届出が可能でしたが、今後は一定のルールが設けられる予定です。

これは施行日である令和7年5月26日以降に届出がされる人だけではなく、既に戸籍がある全ての人に対しても施行後本籍地の市区町村長より戸籍のふりがなに関する通知が送付され、届け出たい場合は1年以内であれば認められ、届け出をしない場合は住民基本台帳などに記載されているふりがなが記載されることになります。
法務局ではこれにより本人確認の利便性の向上や旧字等によるデータ管理のミスを防ぐことが可能、更には金融機関等で複数のふりがなを使い分けることで別人を装い、規制逃れをすることを防止することも可能になります。

戸籍謄本・戸籍抄本を取ることは多くないと思いますが、取ることがありましたら、一度見てみてはいかがでしょうか。

なお、ミネルバ税理士法人では11月7日・8日と研修合宿のため臨時休業となりますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。

年の中途に退職した人の年末調整

退職者の年末調整

年末調整の時期がやってきます。年の中途に退職した人の手続きを確認します。
年末までに再就職した人は、新しい勤務先に前の勤務先の源泉徴収票を提出することにより、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整を行います。
年末までに再就職しない人は、自身で確定申告することで前の勤務先で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。
また、再就職にかかわらず、医療費控除や寄付金控除などを受ける人も確定申告することで所得税の還付を受けることができます。還付となる申告は退職した年の翌年以降5年以内に行うことができます。

給与に対する住民税の納付

住民税は前年の所得金額にもとづきその年の納税額が算定され、給与に対する住民税は勤務先で毎月、特別徴収されています。
6月から12月までに退職の場合は、本人の申出によって残りの期間に納付すべき住民税について退職時に一括して特別徴収を受けます。一括徴収を受けない人は、未納分の住民税について市区町村から本人に納税通知書が送付されますので、各自で納付を行います。また、翌年1月から4月までに退職した人については原則、5月末までに支給される給与、退職金から住民税が一括徴収されます。
退職した年の翌年分の住民税は、退職した年の所得にもとづき算定されますので、再就職しない人には、翌年、納税通知書が送付され、各自で納付することになります。

定額減税の扱い

退職所得の源泉徴収では定額減税は行いません。基準日在職者(令和6年6月1日)であった人が、その後、再就職した場合は、新しい勤務先の年末調整で定額減税の精算を行います。再就職しない人で給与等の源泉徴収で控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告により退職所得を含めた所得について定額減税の適用を受けることができます。
合計所得金額48万円以下の場合は、給与所得者の同一生計配偶者として定額減税を受けることができます。給与所得者の合計所得金額が1,000万円超となるときは、給与所得者の勤務先に年末調整時までに「年末調整に係る申告書」を提出して配偶者分の定額減税を受けます。新たな様式が国税庁ホームページに掲載されています。

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