令和8年度税制改正:企業グループ間取引の書類保存特例への対応ポイント

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品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


令和8年度税制改正により、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例(企業グループ間の取引に係る書類保存の特例)」が創設されました。
本特例は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度の関連者間取引から適用されています。
対象となるのは青色申告・白色申告を問わず全ての内国法人となるため、該当する法人は注意が必要です。
今回は、本特例において企業が確認すべきポイントをお伝えします。

1.対象となる関連者と取引の範囲

特例の対象となる「関連者」とは、内国法人との間に持株関係(50%以上)や実質的支配関係などがある国内外の法人です。
また、対象となる特定取引は、関連者から内国法人に対して行われる特許権等の工業所有権の譲渡・貸付けや、技術指導、親会社システムの利用といった一定の役務提供です。

2.契約書等への「対価の算定根拠」の記載と補完書類の保存義務

対象となる関連者間取引に関して、契約書や領収書等に単価や役務提供の期間といった「対価の額を算定するために必要な事項」の記載等がない場合、その内容を明らかにする補完書類等(特定事項記載書類)を取得・作成し、7年間保存しなければなりません。
なお、ここで求められるのはあくまで算定の根拠です。
第三者間取引と比較して金額が適正であるかどうかの設定理由や妥当性までの記載は不要とされています。

3.青色申告の取消事由リスクとその他の注意点

必要な補完書類等が保存されていない場合、青色申告の承認の取消事由等に該当する可能性があるため、適正な対応が求められます。
なお、算定根拠等の特定事項をメールなどの電子取引で取得した場合は、本特例での紙の保存ではなく、電子帳簿保存法に基づいて保存を行います。
また、移転価格税制においてローカルファイルを作成・保存している場合は、同特例で求める算定根拠が網羅されていると考えられるため、別途補完書類等の取得・保存は基本的に不要となります。

企業グループ内でのシェアードコスト取引などは日常的に行われますが、今後は契約書等の記載内容に不足がないか洗い出しと確認を行う必要があります。
本特例への対応や、自社のグループ間取引の運用見直しに関してご不明な点がございましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
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