ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-10-30
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会計事務所見学会

会計事務所が会計事務所を見学するというのも少し変ですが、名古屋の大手会計事務所が見学会をやるというので行って来ました。グループ社員数国内400人。規模が大きくなって行くとどのようなサービスが行えるようになるのかが私の知りたいところ。

最近売上が伸びているのは、M&A事業と医業特化コンサル。M&A事業は地元の地銀からの紹介が増えてきている。同じ地銀の顧客同士でM&Aをやる際、全て自行でやるとリスクがあるので紹介会社を通してやるそうです。あとで買手、売手からクレームがあっても紹介会社にふればよいからです。医業特化コンサルは、東海地区の病院・大規模診療所をターゲットに、病床再編、介護事業展開等のコンサルティングを行っている。医療介護関連業界は定期的に診療・介護報酬見直しや法改正があるのでこれがネタになっているそうです。弊事務所も両方やっていますが規模が違います。刺激を受けました。

 

契約書の作成意義とは
契約書がなくても契約は成立する

合意書や契約書がない場合でも合意や契約は有効ですか、という質問を受けることがあります。
民法では、契約は当事者間の意思の合致により成立するとされています。例外として、金銭消費貸借契約の場合に意思の合致だけではなく実際の金銭の交付がなければならない、保証契約は書面等によらなければならないなどの特例はありますが、原則としては、書面がなくても契約の「申込」(発注)と「承諾」(受注)の意思表示が行われた時点で契約は成立するのです。

なぜ契約書を作成するのか

それでは、なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか。
それは、主として、後々、紛争や裁判になった際に、契約締結の有無、また、契約内容や合意事項を証明することができるようにするためです。
この点、契約書でなくとも合意内容を示すものであればよいため、メールやFAXのやりとりなども契約書に代わる証拠として有効となることがあります。取引の相手に契約書の作成をお願いしにくい、という場合には、単なる口頭合意だけではなく積極的にメールなどで合意内容を残しておくと役立ちます。
とはいえ、契約書は社長などの最終決裁者がその内容を確認したうえで押印していることが前提となりますので、やはりメールよりはるかに高い証明力を有します。

契約書に何を書くか

契約書の作成は面倒、と思われる方も多いかもしれません。しかし、実は互いの債務の内容を特定して記載するだけの契約書でも多くの紛争を予防できます。このとき、「誰が」「誰に」「いつ」「何を」「どうするか」を具体的に記載します。例えば、売買契約書であれば「甲は乙に対し、平成29年10月1日までに、商品〇〇を引き渡す。」「乙は甲に対し、平成29年10月末日までに、売買代金として〇〇円を支払う。」のように債務の内容を具体的かつ明確に特定して記載します。これだけでも、トラブルが起こった際にどちらが契約違反をしているかが明確になり、紛争の拡大を防止することができるのです。

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