ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-02-27
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住宅ローン控除について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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そろそろ2月が終ります。
確定申告書の提出期限は3月15日です。
期限内の申告ができるよう、ご協力お願いいたします。

今回は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、お伝えいたします。
住宅ローン控除とは、個人が、国内において住宅の取得等をして、自己の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等に係る住宅ローンの金額を有するときは、所得税の額から、一定の住宅ローン控除額を控除するという制度です。

主な要件は次の通りです。
①自らが居住するための住宅であること
②床面積が50㎡以上であること
③その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
④住宅ローンの借入期間が10年以上であること
⑤引渡し又は工事完了から6か月以内に入居すること
⑥昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合すること

省エネ基準を満たさない住宅については、令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン控除の対象外となります。
今後、住宅を購入する際は、確認することを忘れないよう、ご注意ください。

住宅ローン控除の適用の可否及び適用額は、購入した住宅や契約等により、変わります。
気になる方は、弊社担当者へご連絡ください。

確定申告の誤りの多い事例と
訂正申告の方法

所得税確定申告時の誤りの多い事例

国税庁のWebサイトに、所得税等の確定申告の際に、誤りの多い事例が挙げられています。ちょっと見てみましょう。
①副収入の申告漏れ 今や副業をするのが公式に認められる企業も多い半面、インターネットによるサイドビジネス、NFTなど暗号資産の売買に伴う所得等の申告漏れが多いようです。
②給与所得・雑所得の計算誤り 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられて、控除上限額が変更されました。また、給与収入が850万円を超えている方が一定の条件下で受けられる所得金額調整控除は、基本的には年末調整可能ですが、給与所得と年金所得がある場合に受けられるものについては年末調整できません。確定申告を忘れないようにしましょう。
③医療費控除の計算誤り 薬局購入の日用品は医療費控除の対象になりません。高額療養費制度や出産育児一時金、生命保険会社からの給付金等の、補填される金額については、その給付の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の額から差し引かなければなりません。
④寄附金控除の適用漏れ 確定申告を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例の申請書を提出している方でも、確定申告にてふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告する必要があります。

間違いは訂正しよう

 確定申告を提出した後に、誤りに気がついた場合は、申告期限(3月15日)までならば、「訂正申告」として確定申告書を出し直すことができます。特に確定申告書と変わった形式ではなく、紙の申告であれば再度提出するだけ、e-Taxの場合も再度送信するだけです。税務署は基本的に、後から出した申告書を訂正申告として受理してくれます。
 なお、還付される税金がすでに支払われている状態で、再提出した確定申告書の還付される税金が先に提出していた申告書の還付される税金より少ない場合は、差額分の還付済金額を納付する手続きが必要となります。

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