ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-08-05
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住宅ローン控除について

8月になりました。
ここからが夏本番ですね。暑い日が続きますが、熱中症対策をして乗り切りましょう。

今回は、住宅ローン控除についてお伝えいたします。
近年改正があった中で、令和6年に入居された方に影響する内容を取り上げます。
<要件・控除額について>
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準を維持することになりました。
   認定住宅:5,000万円
   ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
   省エネ基準適合住宅:4,000万円

・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長することになりました。

・令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。ご注意ください。

<申請手続きについて>
・令和6年1月1日以降に居住を開始した方は、調書方式に移行した金融機関からのお借入れについて、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関等に提出することが必要です。
 こちらは、これまで住宅ローン控除の適用を受けようとする方は、金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出していたことについての改正点です。
 調書方式に移行した金融機関は、国税庁のホームページにおいて、公表されています。

確定申告・年末調整は、まだ先のことですが、事前に把握することで、慌てずに対応することができます。
これから住宅の購入を検討している方は、省エネ基準を満たす住宅かどうかで住宅ローン控除の適用の可否が変わるため、ご注意ください。

無料求人広告でのトラブル

問題の背景

多くの企業が悩む慢性的な人手不足に付け込んだトラブルを耳にするようになりました。無料での求人広告の掲載を持ち掛け契約をさせ、後から高額な請求書が送られてくるといったトラブルが発生していて、日本弁護士連合会でも注意喚起のサイトを設けています。
巧妙に有料であることを隠しながら勧誘から契約まで行われ、後日になって高額請求のトラブルに巻き込まれたことがわかるケースが多く、このようなトラブルに巻き込まれないための自衛が必要です。また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合の対抗手段を知っておくことも必要です。
このような契約書には注意しましょう
実際にあったトラブルの例を参考に、次のような記載がある契約書には注意が必要と言われます。「1枚の申込書に無料プランと有料プランがまとめて記載されている」「無料から有料への移行時に案内はしない旨の記載がある」「申込書の下部などに他の文字より小さい文字での注意書きや利用規約が記載されている」「連絡方法がFAXやメールに限られている(電話での対応はしない)ことが記載されている」などです。

対抗手段を考える

このような業者からの請求に対して、請求に応じないための対抗手段には、次のような法律を使うことが考えられます。
①「有料での契約の意思表示はしていない」として、そもそもの契約が不成立であることを求める

②「騙されて締結した契約である」として、詐欺での取消(民法96条1項)を求める

③「すべてが無料と勘違いをして締結した契約である」として、錯誤取消(民法95条1項)を求める

④「契約内容が一般常識から乖離している」として、公序良俗違反(民法90条)を求める

⑤契約が「利用規約形式」の場合には、みなし合意解除規定(民法548条の2)を用いて、そもそもの契約が成立していないことを主張することも考えられます。

慌てずに対応しましょう

実際に督促状が届いたり、こちらからの問い合わせに反論をされたりすると、慌てて支払いに応じてしまうケースもあります。「おかしい」と感じたら、落ち着いて考え必要に応じて専門家に相談しましょう。

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