ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-08-29
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住宅購入を検討されている方

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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7月の首都圏の新築マンションの平均価格が1億円に近づいたとのニュースがありました。
こちらは高級マンションの販売が重なり価格を押し上げたとのことですが、しばらく首都圏のマンション価格は上がり続けることが予想されています。

上記の通り住宅の購入に関して敷居が上がり続けている世の中ですが、購入の際に利用できる節税方法がございます。
そこで今回は2点ほどご紹介させていただきます。

1.住宅ローン控除

新築や中古物件の購入、増改築を行った際に最大で13年間、各年末借入残高×0.7%(限度額あり)の税額控除を受けることが可能です。

・適用初年度は必ず所得税の確定申告を行う必要がある
・所得金額 2,000万円以下(内容によって変動あり)
・取得等から6ヶ月以内に居住、適用年の12月31日まで引き続き居住
・住宅の床面積が50㎡以上、かつ、床面積の1/2以上を自己の居住の用に供している

一例ではございますが、適用には上記のような要件があり、購入物件によっても内容が変わるため十分注意が必要です。

2.住宅取得等資金の贈与

直系尊属(自己と血がつながっている父母・祖父母など)から500万円(内容によって変動あり)まで住宅取得資金の贈与を受けた場合、その金額に係る贈与税額を非課税とすることが可能です。

・令和5年12月31日までの贈与
・贈与税の確定申告を行う必要がある
・令和5年1月1日に受贈者が18歳以上
・受贈者の所得金額 2,000万円以下(内容によって変動あり)
・受贈者が過去に住宅取得等資金の贈与を受けていないこと
・親族等から購入した物件でないこと

こちらも一例ではございますが、上記のような要件があるため十分に注意が必要です。
また、こちらは令和6年以降更新の予定がないため、適用最終年の見込みとなる税制となります。

住宅購入の際の税制に関しては、毎年の様に改正がある内容で要件も複雑となります。
購入を検討されている方は担当者までご相談いただければ幸いです。

ふるさと納税の
内部ルール変更

ふるさと納税の見えにくいルール変更

個人のその年の所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度ですが、管轄する総務省によって、たびたびルール変更が行われています。
 とはいえ、寄附側のルールではなくお礼の品を送ってくれる自治体側のルールです。例えば「お礼の品は寄附額の3割以内でなければいけない」とか「地場産品でなければいけない」等、普段我々が寄附先を選んでいるふるさと納税ポータルサイトでは見えない、募集側の部分に様々なルールが存在し、ルールを破ってしまった自治体については、2年間ふるさと納税を募集することができなくなります。

今年の変更点

ふるさと納税制度は前述の通り「お礼の品は寄附額の3割以下」という価格制限の他にも「お礼の品を含む経費を合計して寄附額の5割以下」という制限もあります。
 この制限ですが、変更前は「寄附の募集に要する費用」と表現されていたので、自治体が寄附した人に送る、ワンストップ特例申請書や寄附金の受領書については「5割までの経費」に入れなくても問題はなかったようです。変更後には「受領を証する書類に関する事務など、付随して生じる事務に要する費用を含む」と明言されているため、これまで5割の計算外だった費用も入れて5割までと計算しなければなりません。

どこが削れるか?

送料や書類代、送付の人件費や宣伝広告費を削ることはなかなか難しいでしょう。寄附額に準じたお礼の品の割合を下げて、経費を寄附額の5割以内に納める自治体が多いのかもしれません。
 ふるさと納税はその当年の所得や控除で自己負担が2,000円でお礼の品が貰える「控除上限金額」が決まります。年末でないと正確な金額が分からない、という方も多いのですが、給与収入のみ等で所得や控除の見通しが立てやすい方は、今年は9月までに寄附を済ませておくと、少しお得になる可能性があるかもしれません。

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